戸籍謄本や住民票の不正入手を防ぐため、市は平成24年1月から本人以外の第三者に証明書の交付をした場合、本人へ通知する制度(以下、本人通知制度)を開始します。
本人通知の対象となるのは、戸籍謄本や住民票などです。通知を希望する人は事前の登録が必要です。
本人通知制度では第三者のほか、委任状を持った代理人からの請求も通知の対象となります。これにより不正請求が発覚する可能性が高まり、抑止効果も期待できます。なお、登録などは無料です。
市の住民票・戸籍に登録されている人
注釈:除かれた人も含む
本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)を持って、市民課(市役所別館1階)へ
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市民部 市民課 窓口グループ 別館1階
電話06-6902-5983