門真市における以下の事務については、平成24年4月1日以降は、門真市で行うことになりますので、ご注意願います。
都市計画法第29条の規定による開発許可及びこれに関連する事務
(法第34条第14号の提案基準の内容については、大阪府の通り)
注意:なお、市街化区域における都市計画法に基づく開発許可等の事務は、現在も門真市で行っており、今回の権限移譲により、門真市において市域全域で当該事務を行うこととなります
都市計画法第53条第1項の規定による建築許可及びこれに関連する事務
府で処理する申請書類等の提出期限を下記のとおりとしますので、あらかじめ御了承ください。 なお、以下の事務について、それぞれの期日の翌日以降に申請等を行うものについては、各市において処理することとなりますので、ご注意願います。
原則として、平成24年3月9日(金曜日)までに府が受け付けた事前協議書については府が処理します。
原則として、以下の期日までに府が受け付けた申請書については府が審査し処理します。
原則として、平成24年3月23日(金曜日)の現場検査日分まで府が処理します。
平成24年3月30日(金曜日)まで府において閲覧・交付事務を行います。
都市建設部 建築指導課 開発安全グループ 別館2階
電話06-6902-6341