水道事業のしくみ  

●水道事業は独立採算制です
   地方公営企業法という法律によって、独立採算制となっています。つまり、経営に必要な費用はすべて水道料金収入でまかなわれています。
●すべて借入金です
   水道施設の拡張や改良、水源の確保、サービス業務の強化などには、ばく大な費用がかかります。この費用のほとんどは、起債(国からの借入金)でまかなっていますので、元金に利息をつけて返済しながら、水道事業の健全な運営につとめています。

19年3月31日現在
給水区域内人口 133,881人
給水人口 133,881人
普及率 100%
年間総受水量 16,318,236立方メートル(100%)

(内訳)  
大阪府営水道 16,310,200立方メートル
(99.95%)
大阪市営水道など 8,036立方メートル(0.05%)

 


  ◎ 悪質な業者に注意

 最近、「水道局の方からお伺いしました。お宅の水は大丈夫ですか。」などといって、水道水に試薬を混ぜて黄色くなった水を見せ、いかにも水道水が安全でないような言い方をして浄水器などを販売しようとする悪質な業者が増えています。水道局では、定期的に市内給水栓からの水道水を検査していますので、安心してご使用ください。
水道局では、浄水器の販売や斡旋をしていません
利用者の依頼や了承のない限り、水質検査、メーター検査、給水装置の修繕などはしていません
 試薬で水が黄色くなる理由

 水道水には、安全を確保するために一定量の塩素が入っています。このため試薬を入れると水道水が黄色くなります。これは、水が汚れているとか、人体に害をおよぼすような物質が含まれているということではありません。このほか水がピンク色になる試薬もあります。
 

 

△up

 水道の使用を開始・中止するときの手続き  


(水道の開栓)

 玄関に貼ってある水栓番号、住所、お名前、電話番号を確認のうえ、水道局へ「使用開始日」を連絡してください。
 1週間前から受け付けていますので、余裕を持って連絡してください。
受付時間 9時〜17時30分
 (土・日曜日、祝日および平日の夜間は受け付けていません)
3階建て以上の民間マンションに住んでいる人は、先に所有者か管理人に連絡してください

(水道の閉栓)

 使用者の名前、水栓番号(玄関などに貼っています)、現住所、電話番号および転居先の住所・電話番号を確認のうえ、水道局へ「使用中止日」を連絡してください。
 1週間前から受け付けていますので、余裕を持って連絡してください。届け出がないと、使用されていなくても基本料金がかかりますのでご注意ください。
受付時間 9時〜17時30分
(土・日曜日、祝日および平日の夜間は受け付けていません)
長期間留守にするなどで一時水道を止めたいときは連絡してください

 

 問い合わせ先  水道局お客さまセンター 電話06(6903)2121

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 水道料金の支払い方法  

 

・口座振替でお支払いのとき

 通帳、印鑑、利用者の水栓番号がわかるもの(領収書、使用水量のお知らせ)を持って、金融機関・郵便局の窓口でお申し込みください。料金の振替日は、検針月の翌月の17日(土曜・日曜日、祝日にあたるときは、その翌営業日)になります。

納入通知書でお支払いのとき

 水道局から納入通知書を送りますので、期限までに金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、水道局窓口でお支払いください。
 水道料金の支払いができるコンビニエンスストアは、次のとおりです。

セブンイレブン ローソン ファミリーマート
ミニストップ サークルK スリーエフ
エーエムピーエム サンクス ポプラ
デイリーヤマザキ セイコーマート コミュニティ・ストア
なお、水道料金とあわせて、公共下水道をご利用のご家庭は、下水道使用料もお支払いいただきます

 

 問い合わせ先  水道局お客さまセンター 電話06(6903)2121

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 水道施設の区分  

 公道に埋められた配水管は、水道局の所有物です。この配水管から分かれた給水装置(メーターは除く)は皆さんの所有物です。このため、修繕費用は皆さんの負担になりますので、いつも気をつけて維持管理してください。
 ただし、市民サービスの一環として、給水装置であっても道路上の水漏れはメーターまで水道局の負担で修理しています。
 なお、漏水による水道の使用量の増加分にも水道料金などがかかりますのでご注意ください。

      ↑ ↑    ↑
維持
管理
使用者または所有者の維持管理
配水管
分岐
使用者または所有者の維持管理
      ↑


依頼者の負担
水道局の負担
(工事などによる破損は除く)
依頼者の負担

 

漏水のチェックを!

 いつもより、使用水量がふえたときは、地下や床下など見えないところで水が漏れていることがあります。次のようにして調べてください。
 @ 家中のじゃ口を全部締めてください
 A 水道メーターのパイロットマークを見てください



  もし、少しでも回っていたら、どこかで水が漏れている可能性があります。すぐに水道局か市指定工事業者に修繕をお申し込みください。費用は皆さんの負担となります。
 なお、漏水場所によっては、料金が軽減される場合があります。

 問い合わせ先  水道局お客さまセンター 電話06(6903)2121

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 道路で水が漏れていたら  

 道路での水漏れを発見したときは、至急、水道局にご連絡ください。
 漏れははじめのうちはわずかなものですが、日がたつにつれて漏れが大きくなり、放っておくと道路が陥没したりする大事故になることがあります。

 問い合わせ先  水道局工務課 電話06(6903)2123

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 家庭の水道が故障したとき  

 水道管が割れたり、蛇口などが故障して家庭で修理できないときは、止水栓で水を止めるなどの応急処置をされたうえ、水道局、または門真市指定水道工事事業者にご連絡ください。連絡の際には、住所、氏名、電話番号、漏水個所と状況をお知らせください。緊急を要するものを除いて、月曜日から金曜日の昼間にお伺いします。
 水洗トイレ、ガス湯沸し器、給湯設備の故障は、施行業者または専門工事店に連絡してください。水道局に依頼された修繕工事は、株式会社門真建設工業に委託しています。お伺いする委託業者は、身分証明書を携帯していますのでご確認ください。

 問い合わせ先  水道局工務課 電話06(6903)2123

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 水道管の防寒対策  

夜の冷え込みにご注意

 冬になると防寒対策の不完全な水道は、水道管や蛇口の中の水が凍ったり、水道管が破裂したりすることがありますので、注意してください。修理費用や破裂により漏水した水の料金は使用者の負担となります。

こんな水道管が危険

北向きの日陰にある
風当たりの強い所にある
屋外で管がむき出しになっている

●水道管の防寒方法
 管や蛇口を保温材などで覆い、その上からビニールなどを巻くと効果的です。また、太陽熱温水器を使用しない夜間は水を抜いておいてください。

●凍って水が出ないとき
 タオルか布をかぶせ、ぬるま湯をゆっくりかけて、水が出るのを待ってください。
 ※熱湯をかけると管が破裂することがあります。

●もし水道管が破裂したら
 止水栓を閉め、破裂した所に布などを巻き付けて応急処置をして、水道局か市指定工事業者へ連絡してください。

修繕などの申込方法
 住所、氏名、電話番号、水栓番号(水道料金の領収書などに書いてある番号)、故障状況などをお伝えください。

 問い合わせ先  水道局工務課 電話06(6903)2123

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 門真市指定水道工事事業者  

 給水装置の新設、増設、改造や修理など水道工事については、門真市指定水道工事事業者でないとできませんのでご注意願います。

門真市指定水道工事事業者一覧表はこちら

問い合わせ先 水道局お客さまセンター 電話06(6903)2121
門真市指定上下水道工事業協同組合
電話06(6901)7046

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 水質検査結果  

  水道局では、お客様に安心してご使用いただける水道水をお届けするために、厚生労働省の水質基準に基づき水質検査を行っています。この厚生労働省の水質基準は、水道水に対する信頼性を確保していくために、非常に厳しい基準となっております。お客様にお届けしている水道水の主な水質検査の状況は、下記の表のとおりです。 いずれの項目も、厚生労働省の水質基準内です。安心してご利用ください。

  水質検査結果一覧表はこちら

 問い合わせ先  水道局工務課 電話06(6903)2124

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 水道料金  

●水道料金表(1カ月用)

14年4月日適用
用途
基本水量 基本料金 超過水量
(単位:立方メートル)
超過料金
(1立方メートルにつき)

一般用

10立方メートルまで

1,120

1120 174
2130 229
3140 263
4150 297
51100 325
101200 375
201500 417
501 422

湯屋用

400立方メートルまで

36,500

401 110

臨時用

5立方メートルまで

3,900

670

観賞用

5立方メートルまで

5,000

950
料金は、上記の表により算定した額に100分の105を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)です

水道料金計算方法

   水道料金計算方法はこちら

水道料金改定資料(14年4月1日実施)

 13年12月定例市議会で可決された水道料金改定の資料を掲載しています。

   水道料金改定資料はこちら

水道料金改定資料(22年10月1日実施)

  22年6月定例市議会で可決された水道料金改定の資料を掲載しています。

   水道料金改定資料はこちら

問い合わせ先  水道局総務課 電話06(6903)3131

 

●メーター料(消費税抜き)

10年7月1日適用
口径 メーター料(1月)

13o

50

20o

25o

110

40o

210

50o

1,100

75o

1,300

100o

1,700

150o

3,600

200o

4,700

●下水道使用料表(1カ月用)

10年7月1日適用

区分

基本水量

基本
使用料

超過水量(単位:立方メートル)

超過使用料(1立方メートルにつき)

一般汚水

10立方メートルまで

670
1120

95

2130

115

3150

135

51100

155

101500

175

5011,000

195

1,0015,000

215

5,00110,000

230

10,001

245

浴場汚水

1立方メートルにつき

16

使用料は、上記の表により算定した額に100分の105を乗じて得た額(その額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)です

加入金

 新しく水道管を引くときには水道加入金が必要です。またメーターの口径を大きくするときには口径に応じた水道加入金を納めてください。

5年12月1日適用

メーター口径

加   入   金   の   額

 新 設 工 事

 増 径 工 事

20o以下

150,000円

増径後の口径にかかる加入金の額と増径前の口径にかかる加入金の額との差額  

25o

250,000円

30o

400,000円

40o

800,000円

50o

1,400,000円

65o

2,700,000円

75o

3,800,000円

100o

8,000,000円

150o

22,000,000円

200o以上

管理者が別に定める

※加入金の額は、上記の金額に100分の105を乗じて得た額

●臨時給水前納金

昭和51年10月1日適用

メーター口径

金    額

13o

70,000円

20o

100,000円

25o

150,000円

40o

250,000円

50o

300,000円

75o

450,000円

100o

600,000円
工事その他の理由により臨時に給水する場合における料金の概算額の前納金

手数料

12年7月1日適用

手数料の種類

給水管の最大口径

金  額

設計手数料

25o以下

1,500円

50o以下

3,000円

75o以下

5,000円

75oを超えるもの

10,000円

設計審査手数料

25o以下

1,500円

50o以下

3,000円

75o以下

5,000円

75oを超えるもの

10,000円

竣工検査手数料

25o以下

1,500円

50o以下

5,000円

75o以下

10,000円

75oを超えるもの

15,000円

指定手数料

10,000円

証書交付手数料

500円

諸証明交付手数料

300円
設計手数料の額は、手数料の額の欄に定められた額に100分の105を乗じて得た額

 

問い合わせ先 水道局お客さまセンター 電話06(6903)2121

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 給水対象範囲の拡大  

  4月1日より、直結給水対象範囲を拡大しました。
 従来、3階建て以上の建物は、貯水槽を設置いただいていましたが、適用条件を満たす場合に限り、貯水槽を介さずに直接給水する「直結直圧給水」「直結増圧給水」が可能となります。

適用対象範囲
市内全域の3階〜10階建程度の建物が対象
一時的に多量の水を使用する建物、病院等断水による影響が大きい建物、薬品などを使用する建物については、対象外
貯水槽を設置している建物から直結直圧給水、直結増圧給水への切替についても適用条件を満たす場合は対象
配水管口径、給水規模、その他条件を満たさない場合は、貯水槽を設置
   
事前協議
 適用条件を満たす場合に限り、直結直圧給水及び直結増圧給水が可能となりますので、ご希望の方は、水道局お客さまセンター給水グループと事前協議が必要となります。
 
直結直圧給水
 貯水槽や高架水槽などに水道水を貯めないで、配水管の水圧をそのまま利用して蛇口まで直接給水する方式です。
(直結直圧給水)

概ね3階建ての建物が対象
直結増圧給水  
  (直結増圧給水)
 貯水槽や高架水槽などに水道水を貯めないで、給水管に増圧給水装置(水道用直結加圧形ポンプ)を直結し、給水管内の水圧を増圧して蛇口まで直結給水する方式です。
概ね3〜10階建ての建物が対象
   
貯水槽式給水  
 

 マンション、ビル等の建物で、水道水をいったん貯水槽や高架水槽などに貯めてからポンプで加圧し、各家庭へ給水する方式です。

貯水槽式給水

直結直圧給水及び直結増圧給水のメリット・デメリット

直結直圧給水及び直結増圧給水

貯水槽式給水

メリット
貯水槽の定期的な清掃や保守管理が不要
貯水槽などのスペースが有効利用できる
貯水槽などの維持管理費用が不要
メリット
配水管の断減水時においても、ある程度の給水が確保できる
一時に多量の水使用が可能
常時一定の水圧、水量を確保できる
デメリット
配水管の断水時には水が出なくなる
配水管の水圧変動の影響を受けやすい
配水管能力によりますが、一時に多量の水使用が困難な場合がある
給水装置の口径が大きくなり,加入金や負担金が増大することがある
デメリット
貯水槽の定期的な清掃や保守管理が必要
貯水槽管理が不十分な場合、水質低下を招く
貯水槽等の維持管理費用とスペースが必要

 問い合わせ先
   水道局お客さまセンター 電話06(6903)2121

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 貯水槽の管理  

●貯水槽(貯水槽水道)とは

 ビルやマンションなどの高い建築物では、水道管から供給された水をいったん受水槽にため、これをポンプで屋上などにある高置水槽に汲み上げてから、各家庭の皆さんに給水しています。
 この受水槽からじゃ口までの給水設備を貯水槽水道といい、水質の管理や施設の管理は、設置者の管理で行うことになっています。
 貯水槽水道の衛生管理は非常に重要です。設置者の皆さんは、適正な衛生管理を行い、いつでも安心して利用者が使用できるように努めてください。

●簡易専用水道

 貯水槽水道のうち、簡易専用水道(受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)の設置者は、水道法第34条の2で、その水道を管理し、検査を1年以内ごとに1回定期的に受けなければなりません。

●簡易専用水道以外の貯水槽水道(小規模貯水槽水道)

 簡易専用水道以下の小規模な貯水槽水道の設置者は、「門真市水道条例第24条の3第2項及び門真市水道条例施行規程第19条の2」に従って管理し、検査を受けなければなりません。

●貯水槽水道設置者の責務

水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行ってください
 
水が有害物や汚水等によって汚染されることのないように、定期的に水槽の点検を行ってください
 
給水栓(じゃ口)での水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の有無の水質検査を1年以内ごとに1回、定期的に行ってください
 
 
 上記の検査などで、異常を認めたときは、水質検査で確認し、衛生的な水を供給するよう努めてください。
供給する水が、人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険であることを利用者に知らせるとともに、利用する可能性のある人、保健所、水道局に知らせなければなりません

●水道局の責務
 水道局は、貯水槽水道の設置者に、貯水槽水道の管理や検査について、指導、助言、勧告ができ、併せて、貯水槽水道の利用者には、貯水槽水道の管理状況などの情報を提供します。

●厚生労働大臣登録の簡易専用水道定期検査機関

登 録 業 者 名
住       所
電 話 番 号
(財)関西環境管理技術センター 大阪市西区川口2−9−10 06(6583)3262
(社) 関西環境開発センター 吹田市千里万博公園1−1 06(6877)1847
(財)大阪防疫協会阪南出張所 泉大津市末広町1−8−20 0725(21)5137
日本水処理工業梶@ 大阪市北区菅原町8−14 06(6363)6330
※詳しくは守口保健所にお問い合わせください

●知事に登録している建築物飲料水貯水槽清掃業者

大阪府ホームページ http://www.pref.osaka.jp/kankyoeisei/buil/image/chosui.pdf

問い合わせ先 水道局お客さまセンター 電話06(6903)2121
守口保健所   電話06(6993)3131
 

あなたのご家庭、事業所での配管は大丈夫ですか!

○クロスコネクション
 水道法第16条(給水装置の構造及び材質)及び同施行令第5条では、上水道と井戸水などとの配管接続(クロスコネクション)は禁止されています。
 バルブを設置し、必要に応じて水道水と井戸水などを切替えて使用されているような状態もクロスコネクションになります。

現在、クロスコネクションになっている家庭、事業所は、早急に改善してください。

○改善されない場合は
水道法第16条(給水装置の構造及び材質)
 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

水道法施行令第5条(給水装置の構造及び材質の基準)
第1項  法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする
第6号
 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと

門真市水道条例第11条(構造及び材質)
第1項  給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しているものでなければならない
第2項  管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前項に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対し給水を停止することができる

 

問い合わせ先 水道局お客さまセンター 電話06(6903)2121

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 トイレの水洗化  

 公共下水道が使えるようになると、くみ取り式便所や浄化槽を使用されているご家庭は、供用開始の日からできるだけ早くご家庭から発生する下水を公共下水道に流入させる排水設備を設置しなければなりません。
 また、トイレの水洗化や排水設備の改造工事は、市の排水設備指定工事店へ直接お申し込みください。

 

●トイレの水洗化にともなう助成・貸付制度

対象 公共下水道が整備された地域で、くみ取り式便所や、し尿浄化槽を、各家庭の負担で改造し、公共下水道に接続する場合
助成金額 1件につき 5000円の補助(供用開始日より3年以内)
貸付金額 1件につき 30万円以内 (36カ月以内の元利均等償還、年利息2.4%、本市在住の連帯保証人が1名必要)
市税や受益者負担金を滞納していると、助成・貸付制度が受けられませんのでご注意ください

問い合わせ先  下水道管理課 電話06(6902)6705

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