【申請受付終了】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給(令和5(2023)年1月5日更新)

【注意】本支援金の申請受付は、令和5(2023)年1月4日(水曜日)で終了しました。

 

社会福祉協議会が実施する総合支援資金を利用できない世帯で、一定の要件を満たす生活困窮世帯に対し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。

この支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、その影響により生活に困窮されている世帯に生活の支えとなる支援の一つとして活用いただき、就労による自立を図ることを目的としたものです。

支給対象となる可能性がある方には、順次、個別にご案内を送付しています。

注意:ただし、案内が届いた場合でも、各種要件に該当しないため支給対象外となることがあります。

リーフレット表面
リーフレット裏面

支給対象者

次の1~5のいずれにも該当する方が対象となります。

1. 次の(イ)~(ヘ)のいずれかに該当すること

(イ)社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」と言います。)を受けた方で、自立支援金の申請日の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること

(ロ)再貸付を受けている方であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること

(ハ)再貸付の申請をしたが、自立支援金の申請日以前に不決定となったこと

(ニ)再貸付の申請を行うために必要な自立相談支援機関(門真市社会福祉協議会)による支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと

(ホ)緊急小口資金及び総合支援資金の初回特例貸付を受けた方で、申請日の属する月の前月までに、当該貸付の最終借入月が到来していること(上記(イ)~(ニ)を除く)

(ヘ)緊急小口資金及び総合支援資金の初回特例貸付を受けている方であって、申請日の属する月が、当該貸付の最終借入月であること(上記((イ)~(ニ)を除く)

 

【注意:支給対象とならない世帯】

  • 生活保護費を受給している方がいる世帯
  • 職業訓練受講給付金を受給している方がいる世帯
  • 不正な手段で総合生活資金の貸付申請を行った世帯
  • 暴力団員の方がいる世帯

2. 申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持している方

3. 申請日の属する月における、世帯員全員の合計収入が、次の表の金額以下であること

注意:給与収入については、 社会保険料等天引き前の総支給額で算定します。

  • ただし、交通費と、未成年かつ就学中の方の収入は除きます。
  • 自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
  • 申請月の収入が未確定の場合は、申請月の収入額が推定できる書類(直近3か月分の給与明細書、申請月の給与額に反映される勤務シフト表など)から算出します。

注意:雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等の各種手当、公的年金などの公的給付も収入に含まれます。

  • 複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。
  • 借入金や退職金等は収入として算定しません。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給等されている給付金等は、収入として算定しません。

 

収入要件の表

世帯人数

収入基準額

世帯人数

収入基準額

1人世帯

123,000円

5人世帯

306,000円

2人世帯

177,000円

6人世帯

352,000円

3人世帯

223,000円

7人世帯

395,000円

4人世帯

265,000円

8人世帯

431,000円

4. 世帯の預貯金及び現金の合計が、次の表の金額以下であること

注意:資産額は、預貯金及び現金の額です。

  • 株式、投資信託、生命保険や個人年金保険等は含みません。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給等されている給付金等は、資産に含みません。
資産要件の表

世帯人数

資産の基準額

1人世帯

504,000円

2人世帯

780,000円

3人世帯以上

1,000,000円

5. 次の(A)(B)のいずれかに該当すること

(A) 公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で求職の申し込みをし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上の労働契約による就職を目指し、以下のすべての求職活動を行う方

  1. 月1回以上、自立相談支援機関(門真市社会福祉協議会)での面接等の支援を受ける
  2. 月2回以上、ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
  3. 原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける

注意:2及び3については、当分の間、それぞれ月1回以上とする

(B) 生活保護を申請し、まだその決定を受けていない方(生活保護受給中の方は対象となりません。)

支給額

単身世帯:6万円

2人世帯:8万円

3人以上世帯:10万円

支給期間

初回支給:最大3か月間

再支給:最大3か月間

初回支給が終了した方で、支給期間中に求職活動等を誠実かつ熱心に行ったにもかかわらず、自立へ移行が困難だった場合には、最大3か月間の再支給が可能です。

なお、再支給の対象となる可能性がある方には、門真市から順次、申請書等を送付しています。

支給方法

支給決定を受けた方の口座に振り込みます。

振込名義は「カドマシジリツシエンキン」です。

申請期間

【注意】本支援金の申請受付は、令和5(2023)年1月4日(水曜日)で終了しました。

 

令和3(2021)年7月1日(木曜日)~令和5(2023)年1月4日(水曜日)

初回支給・再支給とも申請期限は令和5(2023)年1月4日(水曜日)までです。

持参の場合、申請窓口の受付は午後5時まで。郵送申請の場合、令和5(2023)年1月4日(水曜日)の消印有効です。

注意:期限を過ぎての申請は受け付けることができませんので、余裕をもってお手続きください。

門真市の申請窓口・コールセンター

【注意】本支援金の申請受付は、令和5(2023)年1月4日(水曜日)で終了しました。

 

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金窓口

〒571-8585 門真市中町1番1号

門真市役所  別館3階  第2会議室

コールセンター 06-6902-6089

注意:申請窓口・コールセンターの受付時間は平日午前9時~午後5時

申請手続き

【注意】本支援金の申請受付は、令和5(2023)年1月4日(水曜日)で終了しました。

 

申請窓口に申請キットを設置しています。

申請キットをご自宅にお持ち帰りの上、申請書等をご記入ください。

必要書類が用意できたら、市コールセンターに電話で予約のうえ、申請窓口に持参(郵送可)してください。

事前予約制です。必ず事前に電話予約をお願いします。予約なくお越しの場合、長時間お待ち頂く場合があります。混雑緩和、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご協力をお願いします。

 

注意:申請キットは、門真市南部市民センター、門真市社会福祉協議会にも設置しています。

申請書を記入する前に、まずご自身の受給資格をご確認ください。

申請様式(A4サイズの用紙に両面印刷してください)

申請に必要な書類をご準備ください

必要書類の一覧

申請書

(様式1-1)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書

申請時確認書

(様式1-2)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書

資産確認書

(参考2)資産確認書

通帳の写し

  • 世帯全員分の銀行通帳の写し(口座名義が記載されている見開きのページと、最新の記帳をして直近の残高が分かるページ)

  • WEB通帳の場合は、画面の写しで可

住民票等

  • 住民票は世帯全員分・続柄ありのもの

  • 本人確認書類(運転免許証など)でも可

貸付確認書類

1~4のいずれか

1.総合支援資金再貸付の決定通知書または借用書の写し

2.緊急小口資金及び総合支援資金の初回特例付の決定通知書または借用書の写し

3.貸付の決定通知書がない場合は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(様式1-3)を提出してください。
社会福祉協議会への再発行依頼は不要ですが、審査に時間がかかることがあります。

4.総合支援資金の再貸付が不承認とされた方は、不承認通知書の写しを提出してください。

通帳の写し

  • 口座名義が記載されている見開きのページと、総合支援資金の再貸付等の振込履歴がわかるページ

  • WEB通帳の場合は、画面の写しで可

申請月における収入関係書類

  • 世帯全員分の給与明細書等

  • 預貯金通帳の当該収入の振込の記帳ページ

  • 雇用保険の失業等給付を受けている場合は、雇用保険受給資格証明書の写し

  • 年金を受けている場合は、年金振込通知書の写し

  • その他の福祉手当等を受けている場合は、金額のわかる証書等の写し

貸付の利用が分かる資料を紛失された方へ

ハローワーク利用のご案内

自立支援金の申請時に、ハローワークから発行された求職番号の記載が必要です。詳しくは、こちらをご確認ください。

支給決定後の注意事項

自立支援金の受給には求職活動を継続して行うことが必要です。

支援金の受給期間中、次の1.から3.までの常用就職に向けた求職活動等を怠る場合には、支給を中止することがあります。

  1. 毎月1回以上、自立相談支援機関(門真市社会福祉協議会)の面接等の支援を受けること
  2. 毎月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)又は地方団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談を受けること
  3. 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること

注意:2及び3については、当分の間、それぞれ月1回以上とする

自立支援金の受給期間中は、下記の4点セットを毎月月末までに提出(郵送)してください。支給決定が15日以降の方は、翌月末までに提出してください。提出がない場合は、自立支援金の支給を中止します。

注意:下記の4点セットの書類は、自立支援金の支給が決定した方に、郵送でお送りします。

提出状況について、市から電話で確認することがあります。申請書に書かれた電話番号は必ず繋がるようにしてください。

支援金受給中に就職した場合は常用就職届(様式7)を提出してください。提出後は、収入額が確認できる書類(給与明細など)を毎月提出してください。

その他の注意事項

  • 書類不備、疑義がある場合、補正を求めることがあります。
  • 審査の都合上、支給までに時間を要することがあります。
  • 支給を決定した方の個人情報は、社会福祉協議会や各福祉事務所と共有します。申請していただいた方の状況によっては、各機関から連絡をする場合があります。
  • 虚偽の申請や届出等、不正受給に該当することが判明した場合は、自立支援金の支給を中止し、返還を求めます。

よくあるお問合せ

お問合せが多いご質問について、随時追記します。

Q1 申請書はどこに行けばもらえますか?

回答 申請窓口(門真市役所  別館3階  第2会議室)に申請キットを設置しています。門真市南部市民センター、門真市社会福祉協議会にも設置していますが、内容に関するお問合せにはご対応できませんので、コールセンター(06-6902-6089)にお尋ねください。

Q2 なぜ求職活動が必要なのでしょうか?

回答 今回の支援金は、総合支援資金の特例貸付を利用された方で、長期にわたり生活困窮状態が続いている方について、新たな就労や生活保護の利用につながるまでの期間、支援を行うものです。
支援金の申請にあたっては、ハローワークでの求職活動又は生活保護申請のどちらかが要件となります。

Q3 現在、既に働いているのですが、支援金の申請をするには今の仕事を辞める必要がありますか?

回答 支援金の申請にあたって、現在の仕事を辞めていただく必要はありません。常用就職(期間の定めのない労働契約又は6か月以上の労働契約)を目指して活動していただく必要があるため、6か月以上の仕事を探すということであれば、必ずしも正社員でなくとも構いません。副業やダブルワークを視野に、6か月以上の仕事を探す場合も対象となります。ただし、支援金の支給期間は3か月間のみとなるので、その後の生活も見据えて求職活動をしていただくことになります。

Q4 申請月の給料額が確定していませんが、申請はできますか?

回答 直近3か月の給与明細書等から平均値を算出、又は、申請月の給与額に反映される勤務シフト表から算出します。

Q5 収入には何が含まれますか?

回答

【収入に含まれるもの】
給与収入(社会保険料等天引き前の総支給額)
自営業の場合、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)
雇用保険の失業等給付
児童手当、児童扶養手当等の各種手当
公的年金、企業年金
親族等からの継続的な仕送り
【収入に含まれないもの】
給与収入のうち、交通費
20歳未満かつ就学中の方のアルバイト収入
借入金
退職金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給されている給付
住居確保給付金
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

 

Q6 申請期限までに必要書類を揃えて提出ができないときはどうすればいい?

【注意】本支援金の申請受付は、令和5(2023)年1月4日(水曜日)で終了しました。

回答 申請書にその旨記載し、申請期限内に提出してください。後日、必要書類の提出の案内を電話又は手紙にてご連絡いたしますので、ご提出ください。なお、申請に関する年内のお問合せは、令和4(2022)年12月28日(水曜日)までです。


新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金窓口

〒571-8585 門真市中町1番1号

門真市役所 別館3階 第2会議室

コールセンター 06-6902-6089

受付時間:9時~17時まで

(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く)

厚生労働省 コールセンター

電話番号:0120-46-8030
受付時間:午前9時~午後5時(平日のみ)

注意:自立支援金の制度に関するご意見などは、こちらにお伝えください。

厚生労働省 特設ホームページ

厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ (mhlw.go.jp)

自立支援金の制度の概要や、申請書の記入方法についての説明動画が視聴できます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉政策課 福祉政策グループ
本館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6093
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年01月05日