児童手当
児童手当の制度が一部変わりました
令和4(2022)年6月分(令和4(2022)年10月支給分)から、児童手当の制度が一部変わりました。
・現況届の提出が原則不要となりました。(一部の人は提出が必要)
・特例給付の支給に係る所得上限額が設けられました。
令和4(2022)年6月児童手当制度の改正について (PDFファイル: 235.0KB)
令和4(2022)年5月末に受給者に対して制度変更の通知を送りました。
令和3(2021)年6月1日より変更がない場合は、手続きは不要です。
制度について
父母そのほかの保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育する人に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
支給対象者
中学3年生まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している家庭の生計中心者(主に所得が高い人)へ支給します。
児童が施設入所しているときは施設の設置者などへ支給されます。
生計中心者が公務員の場合、勤務先での手続きとなります。
支給額
支給区分 |
児童の年齢 | 児童1人当たりの月額 |
児童手当 | 3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校終了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) | |
中学生 | 一律10,000円 | |
特例給付 | 0歳~中学生 | 一律5,000円 |
注意:第1子、第2子、第3子などの数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。
所得制限など
限度額は下表のとおりです。
扶養人数と所得制限及び上限限度額一覧
扶養人数 | 1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |
- 支給対象者の所得が、表1.所得制限限度額未満の場合は、児童手当として10,000円または15,000円を、表2.所得上限限度額未満の場合は、特例給付として5,000円を支給します。
- 令和4(2022)年10月支給分(令和4(2022)年6月から9月分)より、所得額が表2.所得上限限度額以上の場合は、児童手当及び特例給付ともに支給されません。
- 所得が表2.所得上限限度額を超えた場合、分かり次第消滅通知書を送付します。その後、所得や扶養人数などの修正申告を行ったことにより、表1.及び表2.の限度額内になった場合は、改めて認定請求書の提出が必要です。また、翌年度以降の所得が減少し、表1.及び表2.の限度額内になった場合も同様ですので、対象の可能性がある方は、こども政策課まで連絡してください。
注意1:給与所得者は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、事業所得者の方は「収入額から必要経費を差し引いた金額」、その他の所得を加えた合計額が審査対象額です。
所得額=年間所得額-8万円(一律控除)-諸控除 |
注意2:同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族がある者については、1人につき6万円が上記の所得制限限度額に加算されます。また、給与所得又は雑所得(公的年金等に係る者に限る。)を有する場合、その合計額から10万円を控除します。
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
医療費控除・雑損控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
障害者控除 | 1人につき27万円 |
特別障害者控除 | 1人につき40万円 |
寡婦(夫)控除 | 1人につき27万円 |
ひとり親控除 | 1人につき35万円 |
勤労学生控除 | 1人につき27万円 |
申請手続き
申請に必要な持ち物
- 手続きする人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など1点または顔写真なしの場合は2点)
- 請求者(主たる生計中心者)名義の金融機関の口座
- 厚生年金・共済組合に加入している人は、請求者の健康保険証の写し
- 請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 委任状(代理人(請求者以外の人)が手続きをする場合に必要)
マイナンバーが必要な手続きの本人確認について (PDFファイル: 205.8KB)
委任状についてはこちら (Wordファイル: 30.0KB)
注意1:代理人(請求者以外の人)が手続きをする場合、請求者の個人番号カードまたは通知カード、委任状、および代理人の身元確認書類が必要です。
注意2:上記のほか、請求者などの状況によってそのほかの書類の提出が必要な場合があります。
支給の開始
原則として申請した月の翌月分から支給されます。
注意:出生・転入の場合は、出生日または転出予定日から15日以内に申請をしてください。
(15日を過ぎて申請すると、受給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください。)
支給時期・支給方法
支払期 | 支払日 | |
---|---|---|
6月期(2~5月分) | 6月10日 |
支給日が休日の場合は、その前日に支給します。 |
10月期(6~9月分) | 10月10日 | |
2月期(10月~1月分) | 2月10日 |
現況届について
毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の児童手当・特例給付を引き続き受ける要件(所得の状況、児童の監督や保護及び生計同一関係等)を満たしているかを確認するためのものです。
令和4(2022)年6月以降は、原則提出が不要となりました。ただし、次の人は提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が門真市と異なる人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- 法人である未成年後見人や施設等の受給者の人
- その他、門真市から提出依頼のあった人
注意:提出が必要な人には、6月に現況届を送付しますので、期限内に提出してください。
手続きが必要なとき
次に該当する場合は、変更や消滅の手続きが必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
- 他の市区町村へ転出するとき
- 受給者や養育している児童の住所が変わったとき(受給者と児童が別居した場合等)
- 受給者または養育している児童の氏名が変わったとき
- 婚姻や養子縁組をしたとき
- 3歳未満の児童を養育している受給者の加入している年金が変わったとき(国民年金から厚生年金に変わった場合等)
- 受給者や養育している児童が日本国内に居住しなくなったとき
- 児童が施設に入所・退所するようになった場合や、里親等に委託されるようになったとき
- 受給者または養育する児童が死亡したとき
- その他手当を受ける資格がなくなったとき(受給者が法令等により拘禁された場合等)
その他の注意点
- 対象の子どもは、国内に居住していることが要件になります。(国内に3年以上居住した後での海外留学中の子どもを除く。)
- 父母が海外に居住し、子どもが国内に居住している場合、その父母が指定する人(父母指定者)が受給することが可能になります。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合、その未成年後見人が受給者になることがあります。
- 父母が別居している場合、子どもと同居している人が受給者になることがあります。
(単身赴任世帯などを除く、離婚を前提とした別居で、家庭裁判所などが発行する証明書類などがある場合に限る。) - 施設入所中の子どもは、施設の設置者などへの支給になります。
寄付について
児童手当の全部または一部を市に寄附し、子ども、子育て支援の事業に活かしてほしいという場合、寄附を行う手続きもありますので、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 こども政策課 給付グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6186
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年06月01日