児童手当

更新日:2024年09月20日

令和6(2024)年10月1日から児童手当の制度が拡充されます

令和6(2024)年6月12日に子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布されたことから、「こども未来戦略」で掲げる「こども・子育て加速化プラン」に基づき、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、令和6(2024)年10月分(12月支給分)の児童手当から制度の内容が下記のとおり変更となります。

制度改正の概要

(1)所得制限の撤廃

所得の額にかかわらず対象児童を養育している人全員に支給

(2)支給対象児童の範囲を拡大(高校生年代まで延長)

中学生(15歳到達後最初の年度末)までから高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)の支給に変更

(3)第3子以降の支給額の増額及び第3子以降のカウント方法の変更

第3子以降の支給額が月15,000円から月30,000円へ増額

第3子以降のカウント方法は、高校生年代の子から第1子としてカウントしていましたが、今後は22歳到達後最初の年度末までの子をカウントする方法に変更(養育している場合に限る)

(4)支給回数の変更

支給月が年3回から年6回(偶数月)と変更

なお、制度改正後の初支給は、12月(10月・11月分)

制度内容の比較

制度内容の比較
 

拡充前
(令和6(2024)年9月分まで)

拡充後
(令和6(2024)年10月分以降)
支給対象

中学校終了まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

所得限度額 960万円未満
(年収ベース、夫婦と子ども2人)
注意:年収1,200万円以上の人は支給対象外

所得制限なし
額手当月

〇3歳未満…一律1万5000円

〇3歳~小学校終了まで
第1子、第2子 1万円
第3子以降 1万5000円

〇中学生…一律 1万円

〇所得制限以上…一律 5000円(特例給付)

〇3歳未満
第1子、第2子…1万5000円
第3子以降…3万円

〇3歳~高校生年代
第1子、第2子…1万円
第3子以降…3万円

第3子以降の算定対象 高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)
22歳到達後の最初の年度末まで
(平成14年4月1日生まれまで)
支払期日 年3回(2月、6月、10月)
(各前月までの4カ月分を支払)
年6回(偶数月)
(各前月までの2カ月分を支払)

 

注意:第3子以降の算定対象について
高校生年代の子と22歳到達後最初の年度末(平成14年4月2日生まれ)までの子が3人以上で、かつ養育している場合に限る。

制度改正により以下の人は申請が必要です。

  1. これまで所得上限額以上だった人
  2. 高校生年代の子を養育している人
  3. 大学生年代の子を含めて3人以上養育している人

制度改正により以下の人は申請が不要です。

1.令和6(2024)年6月以降の1人あたりの支給月額が5,000円(特例給付)の人

2.現在児童手当を受給しており、高校生年代の子を算定児童として登録している人

3.現在第3子以降の多子加算を受けている人

4.現在児童手当を受給しており、中学生以下の子のみ人

 

制度改正に伴うお手続きについて

門真市にお住いの児童手当・特例給付受給者及び子の保護者様宛に通知を送付いたします。申請等については、各通知をご確認ください。10月になっても通知が来ない場合はご連絡ください。

児童手当制度改正手続き要否確認フロー(PDFファイル:365.7KB)

1、門真市で児童手当・特例給付を受給中の人へ(手続き要否確認フローのア・イ)

令和6(2024)年度児童手当の制度改正に伴うお知らせを送付しました。お知らせが届きましたら、内容を確認のうえ、申請期限内にご提出ください。

通知に「額改定請求書」監護相当・生計費の負担についての確認書」がはいっていますが、該当する方のみ提出してください。

なお高校生年代の子が、中学生の時に門真市から児童手当の支給があった場合は算定児童として登録されているため、申請は不要です。

申請確認
世帯状況 制度改正による申請の要否
15歳までの子のみの場合 申請は不要です。
0歳から高校生年代の子がいる場合 申請は不要です。高校生年代の子が算定児童として登録されていない場合は、「額改定請求書」が必要です。
0歳から高校生年代の子と22歳までの子をあわせて3人以上養育している場合 「額改定請求書」監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。

22歳までの子とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子をいいます。

2、所得超過により、門真市で児童手当・特例給付が受給対象外となっている人へ(手続き要否確認フローのウ・エ)

令和6(2024)年度児童手当の制度改正に伴うお知らせを送付しました。お知らせが届きましたら、内容を確認のうえ、申請期限内にご提出ください。

申請確認
世帯状況 制度改正による申請の要否
15歳までの子のみの場合 「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。
0歳から高校生年代の子がいる場合 「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。
0歳から高校生年代の子と22歳までの子をあわせて3人以上養育している場合 「児童手当 認定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。

22歳までの子とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子をいいます。

注意:高校生年代までの子が別居している場合は、「別居監護申立書」が必要です。

3、高校生年代のみの子を養育している人(手続き要否確認フローのウ・エ)

令和6(2024)年度児童手当の制度改正に伴うお知らせを送付しました。お知らせが届きましたら、内容を確認のうえ、申請期限内にご提出ください。

申請確認
世帯状況 制度改正による申請の要否
高校生年代のみの子がいる場合 「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。
0歳から高校生年代までの子と22歳までの子をあわせて3人以上養育している場合 「児童手当 認定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。

22歳までの子とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子をいいます。

注意:高校生年代までの子が別居している場合は、「別居監護申立書」が必要です。

4、令和6(2024)年度現況届による所得超過および認定請求による却下となった人へ(手続き要否フロー外)

「児童手当・特例給付 認定却下通知書」または「児童手当・特例給付 消滅通知書」と一緒に「児童手当・特例給付所得超過者の方へのご案内」等を送付しました。通知が届きましたら、内容を確認のうえ、申請期限内にご提出ください。

申請確認
世帯状況 制度改正による申請の要否
0歳から高校生年代までの子がいる場合 「児童手当 認定請求書」(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用)の申請が必要です。
0歳から高校生年代までの子と22歳までの子をあわせて3人以上養育している場合 「児童手当 認定請求書」(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用)「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。

22歳までの子とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子をいいます。

注意:高校生年代までの子が別居している場合は、「別居監護申立書」が必要です。

5、父母以外の養育者の方及び現在離婚協議中の人へ

父母以外がの人が養育している場合や現在離婚協議中で子を養育している場合は、児童手当を受給できる可能性がありますので、こども政策課までご連絡ください。

申請書等
申請期間

各通知に記載していますが、令和6(2024)年10月31日までにお願いします。(初回振込は令和6(2024)年12月10日となります)

ただし、申請猶予の経過措置により令和7(2025)年3月31日(必着)までに申請していただければ、新制度が施行される令和6(2024)年10月分から遡って支給開始となります。(手当の振込は遅れますのでご了承ください)

増額になる場合のみ、増額後の支給額の通知を12月上旬に送付予定です。通知にて支給額等を確認していただき、不明な点がありましたらご連絡ください。

申請方法について

窓口、郵送、電子にて申請受付します。

郵送の場合は、請求者の本人確認書類が必要です。

電子申請につきましては、現在準備中です。電子申請を行う場合は、申請者のマイナンバーカードが必要となります。

 

 

 

 

ここからは、令和6(2024)年9月分までの制度案内です。

制度について

父母そのほかの保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育する人に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

受給対象者(令和6(2024)年9月分まで)

中学3年生まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方を対象とします。

  • 父母が共に児童を養育している場合、児童の父母のうち児童の生計を維持する程度の高い方(主に所得が高い方)が受給対象者となります。ただし、育児休業中等で一時的に所得が逆転している場合は、健康保険上の扶養、税法上の扶養、住民票上の世帯主等を考慮した上で判断します。
  • 受給対象者が公務員の場合、勤務先での手続きとなります。
  • 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童の生計を維持する程度に関わらず、児童と同居している方が支給対象者となります。離婚協議中であることを明らかにできる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など)が必要です。
  • 児童が児童福祉施設などに入所(2か月以内の短期入所や通所を除く。)しているときや里親などに委託(2か月以内の短期委託を除く。)されているときは、施設の設置者や里親などへ支給されます。
  • 父母が海外に居住し、子どもが国内に居住している場合、その父母が指定する人(父母指定者)が受給することが可能になります。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合、その未成年後見人が受給者になることがあります。
  • 対象の児童は、国内に居住していることが要件になります。(国内に3年以上居住した後での海外留学中の子どもを除く。)

支給額

支給額

支給区分

児童の年齢 児童1人当たりの月額
児童手当 3歳未満 一律1万5,000円
3歳以上小学校終了前 1万円(第3子以降は1万5000円)
中学生 一律1万円
特例給付 0歳~中学生 一律5000円

注意:第1子、第2子、第3子などの数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。

所得限度額について

限度額は下表のとおりです。

扶養親族等の数と所得制限及び上限限度額一覧
扶養親族等の数 1.所得制限限度額 2.所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円
  • 支給対象者の所得が、表1.所得制限限度額未満の場合は、児童手当として10,000円または15,000円を、表2.所得上限限度額未満の場合は、特例給付として5,000円を支給します。
  • 令和4(2022)年10月支給分(令和4(2022)年6月から9月分)より、所得額が表2.所得上限限度額以上の場合は、児童手当及び特例給付ともに支給されません。
  • 所得が表2.所得上限限度額を超えた場合、分かり次第消滅通知書を送付します。その後、所得や扶養人数などの修正申告を行ったことにより、表1.及び表2.の限度額内になった場合は、遡及して認定の処理を行いますので手続きは不要です。しかし、翌年度以降の所得が減少し、表1.及び表2.の限度額内になった場合は改めて認定請求書の提出が必要ですので、対象の可能性がある方は、こども政策課まで連絡してください。

注意1:給与所得者は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、事業所得者の方は「収入額から必要経費を差し引いた金額」、その他の所得を加えた合計額が審査対象額です。

所得額
所得額=年間所得額-8万円(一律控除)-諸控除

注意2:同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族がある者については、1人につき6万円が上記の所得制限限度額に加算されます。また、給与所得又は雑所得(公的年金等に係る者に限る。)を有する場合、その合計額から10万円を控除します。

控除の種類・控除額
控除の種類 控除額
医療費控除・雑損控除 当該控除額
小規模企業共済等掛金控除 当該控除額
障害者控除 1人につき27万円
特別障害者控除 1人につき40万円
寡婦(夫)控除 1人につき27万円
ひとり親控除 1人につき35万円
勤労学生控除 1人につき27万円

 

支給時期・支給方法

支給時期・支給方法
支払期 支払日
6月期(2~5月分) 6月10日

支給日が休日の場合は、その前日に支給します。

10月期(6~9月分) 10月10日
2月期(10月~1月分) 2月10日

 

手続きについて

ぴったりサービスによる電子申請について

マイナンバーを利用したマイナポータルを使って、児童手当の申請を電子申請で行うことができるようになりました。電子申請についてはこちら(別ウィンドウで開く)へ

申請できる手続きは以下のとおりです。

  • 認定請求(新規申請)
  • 額改定請求(増額)
  • 額改定届(減額)
  • 変更届
  • 受給事由消滅届
  • 現況届
  • 寄付の申出
  • 寄付の変更等の申出

電子申請に必要なもの

  • 請求者(父と母がいる場合、主に所得が高い人)または受給者のマイナンバーカード
  • パソコン端末またはスマートフォン端末
  • ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)

スマートフォン端末から手続きする場合は、ICカードリーダライタの用意は不要です。

認定請求書(新規申請)

出生や転入、所得が上限額未満になった、児童福祉施設から児童が退所した場合などにより、門真市で新たに児童手当を受給するときに提出が必要です。

受給対象者が公務員の場合は、職場で申請してください。

原則として申請した月の翌月分から支給されます。

注意:月末にかかる出生・転入・施設退所の場合は、出生日・転出予定日・退所日(措置解除日)の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。15日を過ぎて申請すると、受給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください。

(例1)出生日1月1日、申請日1月31日の場合…2月分から支給開始

(例2)出生日1月31日、申請日2月15日の場合…2月分から支給開始

(例3)出生日1月31日、申請日2月16日の場合…3月分から支給開始

また、郵送で提出される場合は、こども政策課に到着した日が申請日となりますので、余裕をもって申請してください。郵送による不着・遅延については、責任を負いかねますので、特定記録や簡易書留など記録が残る方法で郵送することをお勧めします。

必要書類

  • 手続きする人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など1点または顔写真なしの場合は2点)
  • 請求者(主たる生計中心者)名義の金融機関の口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
  • 国家公務員・地方公務員等共済組合加入の場合は、請求者の健康保険証の写し
  • 請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
  • 委任状(代理人(請求者以外の人)が手続きをする場合に必要)

注意1:代理人(請求者以外の人)が手続きをする場合、請求者のマイナンバーカードまたは通知カード、委任状、および代理人の身元確認書類が必要です。

注意2:上記のほか、請求者などの状況によってそのほかの書類の提出が必要な場合があります(児童と別居している場合等)。

*郵送の場合…請求者の顔写真付きの本人確認書類の写しと申請書を併せて送付してください。(国家公務員・地方公務員等共済組合加入の場合は、請求者の健康保険証の被保険者等記号・番号を隠した状態の写しも必要)

額改定請求書(増額)

既に児童手当を受給しており、出生や施設退所等により、養育する児童が増えた場合に提出が必要です。

原則として申請した月の翌月分から支給されます。

注意:月末にかかる出生・施設退所の場合は、出生日・退所日(措置解除日)の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。15日を過ぎて申請すると、受給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください。

また、郵送で提出される場合は、こども政策課に到着した日が申請日となりますので、余裕をもって申請してください。郵送による不着・遅延については、責任を負いかねますので、特定記録や簡易書留など記録が残る方法で郵送することをお勧めします。

*郵送の場合…請求者の顔写真付きの本人確認書類の写しと申請書を併せて送付してください。

*電子申請の場合マイナポータル(児童手当等の額の改定の請求(増額))から申請してください。

額改定届(減額)

施設入所、死亡、児童を養育しなくなった場合等、2人以上の対象児童がいる世帯で養育する児童が減ったときに提出が必要です。

入所日、死亡日等が事由発生日となり、その翌月分の手当から減額となります。

申請が遅れて手当が過払いとなった場合は、過払い分の手当を返還していただくことになりますので、該当した場合はすぐにお手続きください。

*郵送の場合…請求者の顔写真付きの本人確認書類の写しと申請書を併せて送付してください。

*電子申請の場合マイナポータル(児童手当等の額の改定の届出(減額))からご申請ください。

変更届

以下の場合に提出が必要です。

  • 氏名が変わったとき

         受給者の氏名が変わったときは、振込口座の名義変更をお願いします。

  • 住所が変わったとき(受給者が門真市から他の市区町村へ転出する場合は、変更届ではなく消滅届の提出が必要です。)

         児童と別居する場合は、別居監護申立書の提出が必要です。

  • 手当の振込先を変更したいとき(受給者名義に限ります。)

*郵送の場合…請求者の顔写真付きの本人確認書類の写しと申請書を併せて送付してください。

*電子申請の場合マイナポータル(氏名変更/住所変更等の届出)から申請してください。

受給事由消滅届

以下のときに提出が必要です。

  • 離婚等により配偶者が児童を養育するようになった
  • 婚姻、縁組等により生計中心者が配偶者となった(配偶者による認定請求も必要)
  • 受給者が門真市外へ転出した
  • 受給者が公務員となった(職場での認定請求も必要)
  • 受給者や対象児童が死亡した(受給者死亡の場合は、配偶者等による認定請求も必要)
  • 法令等により拘禁された
  • 児童が施設や里親等に入所または委託した(2か月以内の短期入所や委託を除く。)
  • 里親として受給している場合は、里親委託の措置が解除したときや特別養子縁組をしたとき
  • 児童が日本国内に居住しなくなった
  • 未成年後見人でなくなった
  • 父母の帰国により、父母指定者でなくなった
  • その他、児童を養育しなくなったとき

入所日、死亡日等が事由発生日となり、その翌月分の手当から支給がなくなります。

申請が遅れて手当が過払いとなった場合は、過払い分の手当を返還していただくことになりますので、該当した場合はすぐにお手続きください。

*郵送の場合…請求者の顔写真付きの本人確認書類の写しと申請書を併せて送付してください。

*電子申請の場合マイナポータル(受給事由消滅の届出)から申請してください。

現況届

毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の児童手当・特例給付を引き続き受ける要件(所得の状況、児童の監督や保護及び生計同一関係等)を満たしているかを確認するためのものです。

令和4(2022)年6月以降は、原則提出が不要となりました。ただし、次の人は提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が門真市と異なる人
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている人
  • 法人である未成年後見人や施設等の受給者の人
  • その他、門真市から提出依頼のあった人

提出が必要な人には、6月に現況届を送付しますので、期限内に提出してください。

*電子申請の場合マイナポータル(児童手当等の現況届)から申請してください。申請する際は、6月に送付する現況届を準備してください。

申請が可能な期間は、6月1日から6月30日までです。

寄付について

児童手当の全部または一部を市に寄附し、子ども、子育て支援の事業に活かしてほしいという場合、寄附を行う手続きもありますので、お問い合わせください。

*電子申請の場合マイナポータル(児童手当等に係る寄附の申出)から申請してください。寄附申出書の内容の変更または撤回を希望する場合は、マイナポータル(児童手当等に係る寄附変更等の申出)から申請してください。

公金受取口座の利用について

児童手当の振込先口座に、公金受取口座を指定することができます。

公金受取口座とは、預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。詳しくはデジタル庁ホームページ(別ウィンドウで開く)をご覧ください。

利用手順

(1)マイナポータル等から公金受取口座を登録する。

マイナポータルによる公金受取口座の登録方法についてはこちら(別ウィンドウで開く)へ

(2)こども政策課給付グループに利用申請する。

認定請求書(新規申請)の提出時に、公金受取口座を指定してください。既に手当を受給している場合は、変更届を提出してください。

公金受取口座を変更する場合は、マイナポータル等から手続きしてください。こども政策課での手続きは必要ありません。

注意事項

  • 公金受取口座の登録及び変更を行う場合は、支払日の1ヶ月前までに手続きしてください。支払日までの期間が短いと、振り込みができなかったり、変更前の口座に振り込まれる場合があります。一部金融機関は、口座登録完了までに1ヶ月程度要することがありますので、お早めにご登録するようお願いします。
  • 公金受取口座の利用を停止する場合は連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 こども政策課 給付グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6186
メールフォームによるお問い合わせ