確定申告書作成の際の住民税に関する注意点

確定申告書の「住民税に関する事項」の記入について

確定申告書の「住民税に関する事項」(第二表)の内容は、市・府民税の算定に使用します。所得税額に影響がなくても、該当する項目があれば記載してください。記載がない場合、市・府民税決定の際に適用することができません。(市・府民税額等に影響する場合があります)

【確定申告書A 第二表】

(国税庁HP引用)

【確定申告書B 第二表】

(国税庁HP引用)

確定申告書の「住民税に関する事項」(第二表)で市・府民税の算定に使用する内容

1.16歳未満の扶養親族

課税か非課税かの判定(扶養親族の人数)に影響があるほか、各種行政サービスにおける負担額や支出額等の算定に影響する場合があります。

また、年末調整等で源泉徴収票に記載があったとしても、確定申告書に記載がない場合、扶養を除いたと判断する場合があります。

所得控除の対象とはなりませんが、該当する場合は必ず記載してください。

2.給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択

給与(主たる給与)・公的年金に係る所得以外に副業や一時所得など、他の所得がある場合は、その分の税額を、全額給与から差引き(特別徴収)するか、納付書等で納付(普通徴収)するか選択できます。

普通徴収を希望される場合は、必ず「自分で納付」を選択してください。記載がなければ、原則、特別徴収となります。

3.配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

配当所得や株式等譲渡所得を申告しており、特別徴収された市・府民税(配当割額・株式等譲渡所得割額)がある場合は、「配当割額控除額」・「株式等譲渡所得割額控除額」欄に特別徴収された市・府民税(配当割額・株式等譲渡所得割額)をそれぞれ正しく記載いただくと、市・府民税の税額控除が適用されます。

4.寄附金税額控除

市・府民税で控除対象となる寄附金(ふるさと納税等)を確定申告している場合は、「寄附金税額控除」の欄に対象となる寄附金額をそれぞれ正しく記載いただくと、市・府民税の税額控除が適用されます。

5.その他

このほか、住宅ローン控除の適用を受けられる場合は、「特例適用条文等」の欄に居住開始年月日の記載をお願いします。

 

確定申告書の作成方法については国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーをご参照ください。

特定配当等・特定株式等譲渡所得金額について

住民税の特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額で源泉分離課税(申告不要)を選択する場合、所得税の確定申告とは別に賦課方式選択のための住民税申告が必要になります。申告をされる場合は、以下の必要書類をお持ちの上、課税課にて申告ください。

(1)必要書類
・マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
・身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
・所得税で申告した所得の一部を申告する場合は、所得税の確定申告書(控)の写し(異なる部分を明示してください)及び特定口座年間取引報告書の写しや配当等の支払通知書の写しなど


注意:特定口座ごとに申告不要又は申告分離課税などを選択する場合は、別紙「市民税・府民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」に住民税で申告する口座の所得金額、配当割額、株式譲渡所得割額を記載ください。

注意:令和3(2021)年度税制改正により、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に限り、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになります。(令和3(2021)年分以後の確定申告書を提出する場合が対象となります。)

(2)申告期限

所得税と異なる課税方式の選択を希望する場合は、市民税・府民税の納税通知書送達前に別紙「市民税・府民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」を提出いただく必要があります。

注意:市民税・府民税の納税通知書送達後に申告した上場株式等の配当等については、個人住民税に算入できず、配当控除等の適用による還付等ができませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
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更新日:2021年12月13日