市・府民税の減免制度
次のいずれかに当てはまる人が対象です。
- 生活保護法による、生活扶助やその他の扶助を受けている人 注釈1
- 廃業や失業(定年退職、結婚・出産退職、自己都合による退職は含まない)などで、その年度の合計所得金額が前年の合計所得金額の2分の1以下に減少した人 注釈2 注釈3
- 学生又は生徒(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号イからハまでに規定する者に限る。)で、かつ、前年中の合計所得金額が、当該年度の勤労学生控除に該当する限度額以下のもの 注釈2
- 不慮の災害により被害を受けた人
注釈1:扶助開始日以降に到来する納期分についてのみ対象
注釈2:減免は、申請日以降に到来する納期分についてのみ対象
注釈3:前年中の合計所得金額が600万円以下の人に限る
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年06月09日