市・府民税とは
均等割と所得割
個人の市・府民税は「均等割」と「所得割」で構成されています。 「均等割」は、所得に関係なく一定の所得のある人に均一の負担をしていただくもので、下記の表の額となります。
「所得割」は、その人の前年中の所得金額に応じて、負担していただくものです。 なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、門真市が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26(2014)年度から令和5(2023)年度の10年間、均等割に1,000円(市民税・府民税のそれぞれの均等割に500円)が加算されます。
また、大阪府では、平成28(2016)年度から平成31(2019)年度までの4年間と、さらに4年間延長され令和5(2023)年度まで森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る施策に必要な財源(森林環境税)を確保するため、個人の府民税均等割額に300円加算します。
均等割額 | 平成25(2013)年度まで | 平成26(2014)年度 | 平成27(2015)年度 | 平成28(2016)年度~令和5(2023)年度 |
---|---|---|---|---|
市民税 | 3,000円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 |
府民税 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,800円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,300円 |
森林環境税に関することについては、府民お問合せセンター「ピピっとライン」(電話06-6910-8001、平日午前9時~午後6時、土・日曜日、祝日、年末年始は休み)へお問い合わせください。
市民税と府民税
個人の市民税と同じような税金に、個人の府民税があります。
個人の府民税は、税率は異なりますが税額計算のもとになる所得金額などが個人の市民税と同じで、門真市へ市民税と府民税をあわせて納付していただくことになります。門真市は納付していただいた府民税を、大阪府に払い込みます。
この個人の市民税と府民税は総称して、住民税とも呼ばれています。
所得税と個人の市・府民税
個人の市・府民税は、住民の皆さんにとって身近な行政サービスの費用を、それぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金です。このことから、個人の市・府民税は所得税よりも納める人の範囲が広くなっています。
また、個人の市・府民税は、市が税額の計算を行い、納税義務者に対して市民税・府民税納税通知書の通知をして、納めていただく仕組みとなっていますが、所得税は国税であるため、税務署が担当しています。
所得税との主な違い
区分 | 個人の市・府民税 | 所得税 |
---|---|---|
税の種類 | 地方税 | 国税 |
相談の窓口 | 市役所 | 税務署 |
均等割 | 有り | 無し |
非課税限度額制度 | 有り | 無し |
基礎控除 | 43万円 | 48万円 |
給与からの徴収方法 | 前年の所得を基に算出された税額を、毎月の給与より6月から翌年5月までの12回に分けて特別徴収します | 今年の所得に対し、給与等の支払いを受ける際に、その都度天引き(源泉徴収)し、年末に過不足を調整(年末調整)します |
上記のほかに、配偶者控除額や扶養控除額などの諸控除額や税率などが違います。
個人の市・府民税を納める人(納税義務者)
個人の市・府民税は、門真市内に住所や事業所がある人に課税されます。
門真市内に住所や事業所があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。この日を賦課期日といいます。
その年の1月1日までに死亡した人には、個人市・府民税は課税されません。
また、1月2日以降に門真市から他の市町村に転出した人は、個人市・府民税は門真市に納めていただくことになります。
税額の算出方法
均等割額+所得割額=市・府民税の年税額
均等割額
平成28(2016)年度~令和5(2023)年度は5,300円(市民税3,500円・府民税1,800円)となります。
所得割額
(前年の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額 市・府民税は前年1年間(1月1日~12月31日)の所得を基準として計算されます。
所得割の税率(総合課税分)
- 市民税…6パーセント
- 府民税…4パーセント
注意:土地建物や株式などの譲渡所得などに対する税率は別途定めています 詳しくは、市・府民税の計算方法のページをご覧ください。
納付方法
市・府民税の納税方法は、個人で納めていただく方法(普通徴収)と、特別徴収義務者(勤務先、および年金保険者)を通じて納めていただく方法(特別徴収)があります。 詳しくは「納付の方法」のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
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更新日:2022年02月15日