市・府民税の計算方法
市・府民税には、所得割と均等割があり、計算方法と税額は次のとおりです。
表(1)

市民税…3,500円
府民税…1,800円
所得から差し引かれる金額(所得控除)はこちら (PDFファイル: 191.9KB)
モデルケース(1) 給与所得者Aさんの場合
給与収入700万円
1年間に支払った社会保険料合計70万円 妻 専業主婦
子供1人 学生(17歳) 表(1)に沿って、実際の税額を計算してみましょう。
1、総所得金額
(ア)給与所得控除額を求めます
給与収入が700万円のとき、給与所得控除額は以下のとおりです。
700万円×10%+110万円=180万円
(イ)給与収入金額から給与所得控除額を差し引いて所得金額を計算します
700万円-180万円=520万円
Aさんの場合、給与以外に収入はないので、520万円が総所得金額になります。
2、所得控除額の合計額
基礎控除43万円+配偶者控除33万円+扶養控除(一般扶養)33万円+社会保険料控除70万円
=合計179万円
よって、課税総所得金額は次のとおり
520万円(総所得金額)-179万円(所得控除額)=341万円(課税総所得金額)
表(1)に当てはめると以下のようになります

注釈1:1,000円未満切捨て
注釈2:100円未満切捨て
モデルケース(2) 年金受給者Bさんの場合
公的年金受給額250万円
1年間に支払った社会保険料合計20万円 妻 年金受給者 72歳
公的年金受給額80万円 表(1)に沿って、実際に計算してみましょう。
1、総所得金額
(ア)雑所得(年金の所得)を求めます
公的年金受給額が250万円のとき、Bさんは65才以上なので、公的年金等控除額は110万円です。
雑所得金額は以下のようになります。
250万円-110万円=140万円
Bさんは公的年金以外に収入はないので、140万円が総所得金額になります。
公的年金等に係る雑所得の速算表はこちら (PDFファイル: 58.0KB)
2、所得控除額の合計額
基礎控除43万円+老人の配偶者控除38万円+社会保険料控除20万円=合計101万円
よって、課税総所得金額は次のとおり
140万円(総所得金額)-101万円(所得控除額)=39万円(課税総所得金額)
表(1)に当てはめると以下のようになります

注釈1:1,000円未満切捨て
注釈2:100円未満切捨て
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総務部 課税課 市民税グループ
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更新日:2021年06月09日