別段の面積(下限面積)を10アールに引き下げ
別段の面積(下限面積)の設定について
別段の面積とは
農地の売買や賃貸借をするときは、農地法に基づき、あらかじめ農業委員会の許可(農地法第3条第1項)を得ることが必要ですが、許可要件の一つとして、許可後の耕作面積が「50アール以上になること(北海道を除く)」を必要とする面積要件があります(農地法第3条第2項第5号に規定する下限面積)。
この面積要件は、農林水産省令で定める基準(農地法施行規則第17条)に従い、各農業委員会で独自に設定することができ、その独自に設定する面積が「別段の面積」です。
別段の面積の設定
令和3(2021)年12月7日開催の農業委員会総会にて、農地法第3条第2項第5号の規定に基づく別段の面積に関し、20アールから10アールに引き下げて設定することについて、全会一致で可決しました。適用地域は、門真市全域です。
別段の面積 | 設定区域 |
10アール | 門真市全域 |
告示(別段の面積について) (PDFファイル: 11.0KB)
別段の面積の設定基準において、「設定区域内においてその定めようとする面積未満の農地の事業に供している者の数が、当該設定区域内において農地の事業に供している者の総数のおおむね百分の四十を下らないように算定されるもの」と規定(農地法施行規則第17条第1項第3号)されており、本市農地所有農家の経営面積は、10アール未満が半数を超えています。
主な設定理由
1.新規就農者の増加を促進するため
2.小規模農家への農地の権利移動の促進、並びに農地の有効利用を図るため
(遊休化の恐れのある農地の適正利用につなげる)
適用日
令和4(2022)年1月1日
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6317
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更新日:2022年01月06日