大阪府「感染防止認証ゴールドステッカー」【令和4(2022)年1月27日更新】

大阪府「感染防止認証ゴールドステッカー」

大阪府では、感染症に強い強靭な社会・経済の形成を図っていくため、飲食店における感染防止対策のさらなる促進や府民が安心して利用できる環境整備につながる、新たな認証制度が創設されました。
認証基準に従って感染防止対策を講じた事業者から申請を受け、書類審査に加え、実際に店舗において確認を行い、認証する仕組みです。
この「感染防止認証ゴールドステッカー」を店舗の目立つところに掲示していただくことで、皆様が安心して利用できる施設であることを宣伝することができます。
利用者への安心の提供による利用促進と感染拡大防止のため、ぜひこの取り組みにご協力ください。

【飲食店等におけるワクチン・検査パッケージ制度】
感染防止認証ゴールドステッカー認証店に限り、今後、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置や感染拡大がみられる場合において要請される人数制限が緩和される制度が始まっております。
詳細は、大阪府ホームページ「飲食店等におけるワクチン・検査パッケージ制度の登録について」をご確認ください。

運用開始

令和3(2021)年6月16日(水曜日)より運用開始
(申請ページはこちら(大阪府行政オンラインシステム)です)

ゴールドステッカーWeb申込フォームへの入力手順についてはこちら[PDFファイル/2.45MB]からご覧ください。

◎郵送による申込も可能です。
郵送の場合はこちら(大阪府ホームページ)から様式をダウンロードしてください。

対象

飲食店(宅配、テイクアウト、フードコート(注意)は対象外)

注意:ゴールドステッカー実施要綱上、フードコートは、各店舗において共有スペースの管理ができないため、対象外としていますが、施設管理者と各店舗が一体となって、感染防止対策に取り組むことにより、認証基準を全て満たす場合は、申請可能となっています。

認証基準(国基準を基本に府独自基準を設定)

  • アクリル板等の設置(座席間隔の確保)
  • 手指消毒の徹底
  • 食事中以外のマスク着用の推奨
  • 換気の徹底、CO2センサーの設置
  • 症状のある従業員に対する「飲食店スマホ検査センター」の積極的な利用の推奨
  • コロナ対策リーダーの設置 等

公表について

認証した店舗については、大阪府のホームページ上で公表されます。

注意点:認証後、認証基準を満たさないことを確認した場合、認証を取消すこともあります。

お問い合わせ先

コールセンター
電話番号 06-7178-1371

運用時間:平日9時30分から17時30分

大阪府ホームページに「よくあるお問い合わせ(FAQ)」が掲載されていますので、ご参考ください。

大阪府からの要請について

【まん延防止等重点措置に基づく要請】令和4(2022)年1月27日~令和4(2022)年2月20日

要請期間 令和4(2022)年1月27日~令和4(2022)年2月20日

飲食店等への要請(特措法第31条の6第1項、第24条第9項に基づく)

門真市内の飲食店等へ要請内容
施設の種類・内訳 要請内容
ゴールドステッカー認証店舗 その他の店舗

【飲食店】
飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)

【遊興施設】
キャバレー、ナイトクラブ、インターネットカフェ・マンガ喫茶、カラオケボックス等、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

【結婚式場等】
飲食店営業許可を受けている結婚式場、ホテル又は旅館において披露宴等を行う場合

○以下のa又はbのいずれかとすること

(法第31条の6第1項)
  営業時間短縮 酒類提供(持込み含む)
a 5時~21時 11時~20時30分
b 5時~20時 自粛

○同一テーブル4人以内(法第24条第9項)
(5人以上のグループの場合、テーブルを2つ以上に分けること)
ただし、対象者全員検査で陰性を確認した場合(注)は同一テーブル5人以上の案内も可

注:対象者全員検査により行動制限の緩和の適用を受けようとする事業者は、府に登録が必要

○以下のとおりとすること
 

(法第31条の6第1項)
営業時間短縮 酒類提供(持込み含む)
5時~20時 自粛

○同一グループ・同一テーブル4人以内(法第24条第9項)
(5人以上の入店案内は控えること)


【営業にあたっての要請事項】
(特措法第31条の6第1項に基づくもの)
○利用者へのマスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を含む)
○アクリル板の設置等
○上記のほか、特措法施行令第5条の5各号に規定される措置(従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、施設の消毒、施設の換気)
(特措法第24条第9項に基づくもの)
○業種別ガイドラインの遵守を徹底
○利用者に対し2時間程度以内での利用を要請
○カラオケ設備を利用する場合は、利用者の密を避ける、換気の確保等、感染対策を徹底

過去の要請について

大阪府の令和2(2020)年4月7日以降の対応(緊急事態措置・まん延防止等重点措置等)については、下記の大阪府ホームページに掲載されておりますので、ご参照ください。

お問い合わせ先

◆まん延防止等重点措置コールセンター

  • 電話番号:06-7178-1398
  • 開設時間:平日9時30分~17時30分(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

注意:1月29日(土曜日)・1月30日(日曜日)は9時30分~17時30分まで開設

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 産業振興課
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5966
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年01月27日