転出手続き
校区外へと転居される場合は、転出の手続きが必要となります。
転出が決まったら、出来るだけ早く学校へご連絡ください。
事務室では学校に来られる予定の日までの給食費等、学校納入金の精算を行い、
残金が出れば、返金いたします。
転出手続きは以下のとおりです。
(1) 門真市役所市民課で住民異動(転出)の手続きをしてください。
・転出手続きは、転居予定日の14日前からできます。
・市民課で 「転出証明書」 と 「連絡票」 が発行されます。
門真市教育委員会学校教育課へ「連絡票」を提出していただければ、
「転出通知書」 が発行されます。
(2)学校(事務室)で転出の手続きをします。
・門真市教育委員会で発行された 「転出通知書」 をご提出ください。
・学校からは 「在学証明書」 と 「教科書給与証明書」 をお渡しします。
(3)転出先市町村で住民異動(転入)の手続きをします。
・門真市役所(市民課)で発行された 「転出通知書」 をご提出ください。
・窓口で、通学する学校を指定、もしくは教育委員会へ行くよう指示があります。
(4)転出先指定学校で転入の手続きをします。
・門真はすはな中学校で発行した 「在学証明書」 と 「教科書給与証明書」 とを提出してください。
・「教科書給与証明書」にもとづき、門真はすはな中学校で支給された教科書と違う発行者の
教科書については無償給与されますが、同じ教科書については支給されませんので、
教科書は必ず全て転居先に持っていくようお願いいたします。
門真市内の転居については、
転居後 14日以内に市役所で住民異動の手続きをして、上記と同様の手続きをしてください。
(転居前の届出はできませんのでご注意ください。)
尚、校区内異動の場合は、市役所で転居の手続き後、必ず学校へ連絡してください。
更新日:2024年04月01日