転出について

更新日:2020年03月13日

1.転出の手続き(速見小校区以外の門真市内へ)

1-1.転校する日(登校最終日)を担任に知らせてください。
・門真市内(速見小校区以外)の引越し日が決まった段階で、担任に  引越し先の住所と転校する日を知らせてください。

 1-2.市役所の市民課と教育委員会で手続きをしてください。
・まず、市役所別館1階にある市民課で転居届の手続きを行います。

・次に、市役所本館2階にある教育委員会学校教育課で転出の手続きを行います。その際に、『転出通知書』と『転入通知書』が交付されますので、本校には転出通知書を持参してください。

1-3.転校する日(登校最終日)に事務室へお越しください。
・転校する日に諸費の精算を行いますので、保護者ご自身で事務室までお越しください。返金があればその場で返金、未納があればその場で納付頂きます。

・その後、転入する学校に提出頂く書類をお渡ししますので、転入先の学校で手続きをお願いします。

2.転出の手続き(門真市外へ)

2-1.転校する日(登校最終日)を担任に知らせてください。
・引越し日が決まった段階で、担任に引越し先の住所と転校する日を知らせてください。

 2-2.市役所の市民課と教育委員会で手続きをしてください。
・まず、市役所別館1階にある市民課で転居届の手続きを行います。

・次に、市役所本館2階にある教育委員会学校教育課で転出の手続きを行います。その際に、『転出通知書』が交付されますので、本校に転出通知書を持参してください。

・門真市外へ引越しをする場合、この市民課と教育委員会での手続きは 引越日の約2週間前より手続きが行うことができます。

2-3.転校する日(登校最終日)に事務室へお越しください。
・転校する日に諸費の精算を行いますので、保護者ご自身で事務室までお越しください。返金があればその場で返金、未納があればその場で納付頂きます。

・その後、転入する学校に提出頂く書類をお渡ししますので、転入先の学校で手続きをお願いします。
 

3.速見小学校校区内での引越し

3-1.引越し日を担任に知らせてください。
・引越し日が決まった段階で、担任に引越し先の住所を知らせてください。
  学校よりPTAを通じて登校班の変更や地区担当者への連絡を行います。

 3-2.引越終了後、市役所市民課で手続きを行ってください。
・校区内で引越しをする場合のみ、引越しが終わってからでないと、市民課での手続きができませんので、引越終了後に市民課で手続きをしてください。
 
 3-3.教育委員会や学校での手続きはありません。

4.指定学校変更について

4-1.指定学校変更ってなに?
・指定学校変更は、特別な事情があると教育委員会が認めた場合、市が 指定している以外の門真市立小学校へ通学する制度です。

・よくある例は、低・中学年で2学期の途中に速見小学校校区から門真小学校校区に転居し、2学期の最後までは速見小学校に通学、3学期からは門真小学校に通学するといった事例です。

 4-2.どのような場合に認められるの?
・教育委員会が特別な事情があると認めた場合と定められていますので、 教育委員会の学校教育課に一度ご相談ください。(門真市教育委員会 学校教育課 電話:06-6902-7107)

 4-3.指定学校を変更できる期間は?
・こちらも教育委員会学校教育課のHPに具体例が示されていますので、そちらを参考にしてください。

・過去に本校であった例としては、
1.高学年時に転居後、卒業まで在籍
2.低学年時に転居後、該当学期最後まで在籍
3.家屋の改築に伴って仮住まいからの通学 などがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

門真市立速見小学校
〒571-0039 大阪府門真市速見町4-1
電話:06-6909-6500