転校手続きについて

更新日:2020年03月13日

転居により校区外となる場合は、転校(転出)の手続きが必要となります。
転出が決まった時には、出来るだけ早く学校へ連絡して下さい。
事務室では、学校に来られる予定の日までの給食費等の学校納入金の精算を行い、
残金がでれば返金いたします。

<転校(転出)の手続きは次のようになります>

1. 門真市役所市民課で住民異動(転出)の手続きをします。
*  転出の手続きは、転居予定日の14日前からできます。
*  市民課で「転出証明書」と「連絡票」が発行されますので、門真市教育委員会学校教育課で「連絡票」を提出すれば「転出通知書」が発行されます。


2.  門真小学校(事務室)で転校の手続きをします。
*   この時1.で発行された「転出通知書」を提出してください。
*   門真小学校では、「在学証明書」と「教科書給与証明書」をお渡しします。

 

3.  転出先市町村で住民異動(転入)の手続きをします。
*  この時1.で発行された「転出証明書」を提出してください。
*    窓口では、通学する学校を指定、もしくは教育委員会へ行くよう指示があります。
*    この時指定された学校に提出する書類が発行されましたら、必ず指定先学校へ持参してください。

 

4. 転出先指定学校で転入の手続きをします。
*    この時2.で発行した「在学証明書」と「教科書給与証明書」と3.で発行された書類があれば一緒に提出してください。
*  「教科書給与証明書」を基に、門真小学校で支給された教科書と違う発行者の教科書については、無償で給与されますが、同じ教科書が使用されている教科については支給が受けられませんので、教科書は必ず全部持って転居してください。


門真市内の転居については、
転居後 14日以内に市役所で住民異動の手続きをして、上記と同様の手続きをして下さい。
(転居前の届出はできませんのでご注意ください。)

尚、校区内異動の場合は、市役所で転居の手続き後\、必ず学校へ連絡してください。