HPVワクチン(子宮頸がん予防)

更新日:2023年04月21日

HPVワクチンは、子宮頸がんの原因の50~70%を占めるヒトパピローマウイルス(HPV)の16型、18型の感染を予防します。

令和5(2023)年4月1日から9価ワクチン(シルガード9)の接種が公費で受けられるようになりました。

HPVワクチンの積極的な接種勧奨の差し控え終了について

HPVワクチンについては、平成25(2013)年4月1日から定期予防接種として実施していますが、HPVワクチンとの因果関係を否定できない副反応事例が発生したため、平成25(2013)年6月14日から国の方針により積極的な接種勧奨を差し控えておりました。

その後、国が実施した調査等において、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたため、令和3(2021)年11月26日付の厚生労働省の通知により、積極的な接種勧奨の差し控えを終了することになりました。

このことから、令和4(2022)年4月から令和7(2025)年3月31日までの3年間、積極的な接種勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方へキャッチアップ接種を実施しています。定期接種の対象者に加え、キャッチアップ接種対象者は無料で接種することができます。

対象者

  1. 小学6年生から高校1年生相当までの女子
  2. 平成9年4月2日~平成19年4月1日生まれの女子で接種が3回終了していない人(キャッチアップ接種)

注意:キャッチアップ接種の接種期間は、 令和4(2022)年4月から令和7(2025)年3月末までの3年間です。

接種方法

子宮頸がん予防ワクチンは、2価ワクチン(サーバリックス)・4価ワクチン(ガーダシル)・9価ワクチン(シルガード9)の3種類があります。原則、同じ種類のワクチンを接種します。

接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングや回数が異なりますので、ご注意ください。

2価ワクチン(サーバリックス)
接種回数 接種間隔

1回目

2回目

1回目の接種から1か月の間隔をおいて

3回目

1回目の接種から6か月の間隔をおいて

注意:ただし、2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上あけます。

4価ワクチン(ガーダシル)
接種回数 接種間隔

1回目

2回目

1回目の接種から2か月の間隔をおいて

3回目

1回目の接種から6か月の間隔をおいて

 注意:ただし、2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以上あけます。

9価ワクチン(シルガード9)【1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合】
接種回数 接種間隔

1回目

2回目

1回目の接種から6か月の間隔をおいて

注意:ただし、1回目と2回目の接種は少なく5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。 

9価ワクチン(シルガード9)【1回目の接種を15歳になってから受ける場合】
接種回数 接種間隔

1回目

2回目

1回目の接種から2か月の間隔をおいて

3回目

1回目の接種から6か月の間隔をおいて

注意:ただし、2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以上あけます。 

費用

無料

持ち物

  • 母子健康手帳      注意:忘れた場合は接種できません
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証及び医療証等)
  • キャッチアップ接種の対象者は接種歴が確認できるもの

実施場所

門真市、守口市、寝屋川市、大東市、四條畷市の取扱医療機関で接種できます。取扱医療機関へ直接予約をしてください。

上記以外の市町村で接種を受ける場合は、事前に、予防接種依頼書の発行申請が必要です。

任意接種費用の償還払いについて

 積極的な接種勧奨の差し控えにより公費で接種できる機会を逃した人が、定期接種の時期を過ぎた後に自費(任意接種)で接種を受けた人に、費用の償還を行います。

対象者

以下のすべてに該当する人

  1. 平成9(1997)年4月2日~平成17(2005)年4月1日生まれの女子
  2. 令和4(2022)年4月1日時点で門真市に住民登録がある人
  3. 定期接種の対象年齢(高校1年生相当)を過ぎてから、令和4(2022)年3月31日までに、自費(任意接種)で2価ワクチン(サーバリックス)か4価ワクチン(ガーダシル)を国内で接種した人

注意:9価ワクチン(シルガード9)の任意接種については、償還払いの対象外となります。

申請方法

申請するときに必要なもの

  1. 門真市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書
  2. 本人確認書類(健康保険証、運転免許証など)
  3. 接種費用の支払(額及び回数)を証明するもの(領収書、支払証明書などの原本)
  4. 接種記録が確認できるもの(母子健康手帳、予防接種済証、予診票などの写し)
  5. 振込先の金融機関の通帳またはキャッシュカード

注意:接種記録が確認できるものがない場合は、接種を受けた医療機関に「門真市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意償還払い申請用証明書」の記載を依頼してください。

申請受付場所

〒571-0064 門真市御堂町14番1号 門真市保健福祉センター4階

門真市健康増進課  宛

注意:門真市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書に記入し必要書類を添付して提出してください。

注意:郵送の場合は必要書類のうち、本人確認書類と振込先の金融機関の通帳等は写しを添付してください。

申請期限

令和7(2025)年3月31日まで

助成額

接種実費相当額(上限額あり)最大3回分

注意:接種に要した交通費、書類の発行に要した文書料等は対象になりません。

接種後に症状が生じた方に対する相談窓口など

参考

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康増進課 管理・医療グループ
保健福祉センター4階
〒571-0064 大阪府門真市御堂町14-1
電話06-6904-6400
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