後期高齢者医療制度とは

更新日:2024年02月13日

後期高齢者医療制度は、高齢者の医療を国民全体で支え、高齢者が将来にわたり、安心して医療を受けられるようにするために創設された制度です。

これまで国民健康保険や会社の保険などで医療給付を受けていた75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上の人は、後期高齢者医療制度で医療給付を受けることとなります。

後期高齢者医療制度の被保険者の対象になる開始日

75歳以上の人

75歳の誕生日

65~74歳の人で、申請により大阪府後期高齢者医療広域連合が一定の障がいの状態であると認めた人

認定日

注意:生活保護を受けている人は後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません

加入の手続き

原則、加入の手続きは必要ありません。

ただし、65歳~74歳の人(一定の障がいがある人)で後期高齢者医療制度に加入される場合は、次のものを健康保険課に持参してください。

  • 健康保険証
  • 障がい者手帳、療育手帳、障害年金1級~2級を受給している人は年金証書
  • 個人番号に関する書類(マイナンバーカードなど)
  • 顔写真付きの身分証(本人は除く)
  • 委任状(本人及び世帯主は除く)

後期高齢者医療保険料納付期限(普通徴収)

4月から翌年3月までの12カ月分(1年間)の保険料を9等分し、支払いは7月から始まります。支払いには便利な口座振替のご利用をお願いします。

年金からの天引きにより納付(特別徴収)

4月から翌年2月までの年金支払い月の6回で、年金からの天引きにより納付されます。

被保険者証の交付

有効期間満了時や被保険者資格の取得時に1人1枚ずつ随時交付

被用者保険に加入していた被保険者本人、または、その被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は、勤務先などを通じて資格喪失などの届け出を行ってください。また、その扶養家族で75歳未満の人は、国民健康保険などに別途加入することになります。国民健康保険へ加入する場合は、以前、加入していた保険の資格喪失証明書・認印を健康保険課に持参してください。 詳しくは、大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

後期高齢者制度に関するお問い合わせ先

大阪府後期高齢者医療広域連合

電話06-4790-2028

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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