国民健康保険の食事療養費

更新日:2024年11月14日

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として次の標準負担額を自己負担して、残りを門真市国民健康保険が負担します。

入院したときの食事代の標準負担額(標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証)

入院したときの食事代の標準負担額
所得区分 食費(1食あたり)
住民税課税世帯(下記以外の人) 490円
住民税非課税世帯 230円
(過去12か月間で90日を超える入院の場合は180円)
低所得者2
低所得者1 110円
65歳以上の人が療養病床に入院したとき
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯
(下記以外の人)
490円
(一部医療機関では450円)
370円
住民税非課税世帯 230円
低所得者2
低所得者1 140円

注意:住民税非課税世帯は「標準負担額減額認定証」の、低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで食事代が減額されます。交付を希望する場合は、健康保険課窓口で申請してください。マイナ保険証を持っている人は認定証の提示が不要です。

申請に必要なもの

  1. 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

代理人による申請

代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。

郵送による申請

郵送による申請も可能です。申請書と本人確認書類のコピーを郵送してください。

(マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)

市民税非課税世帯で過去12か月で90日を超える入院(長期該当)の場合

過去12か月で90日を超える入院をした場合は長期該当の申請をしてください。入院したときの食事代が、翌月から1食あたり230円から180円になります。届出日からその月末までの差額は、別途申請することで後日支給されます。(食事療養費差額支給申請)

マイナ保険証を利用した場合も申請が必要です。

申請に必要なもの

  1. 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  2. 標準負担額減額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(交付されている人のみ)
  3. 入院日数が過去12か月で90日を超えたことがわかるもの(入院日数の記載のある医療機関の領収書や証明書など)

代理人による申請

代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。

郵送による申請

郵送による申請も可能です。申請書と必要書類のコピー(2は原本)を郵送してください。

(マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
メールフォームによるお問い合わせ