国民健康保険の食事療養費

更新日:2024年04月17日

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として下記の標準負担額を自己負担して、残りを国保が負担します。

入院したときの食事代の標準負担額

入院したときの食事代の標準負担額
所得区分 食費(1食あたり)
住民税課税世帯(下記以外の人) 460円
住民税非課税世帯 210円
(過去12か月間で90日を超える入院の場合は160円)
低所得者2
低所得者1 100円
65歳以上の人が療養病床に入院したとき
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯
(下記以外の人)
460円
(一部医療機関では420円)
370円
住民税非課税世帯 210円
低所得者2
低所得者1 130円

注意:住民税非課税世帯及び低所得者1・2の人は「標準負担額減額認定証」か「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関に提示することで食事代が減額されますので、あらかじめ申請してください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 代理人の場合は、本人直筆の委任状及び本人確認書類

市民税非課税世帯で過去12か月間で90日を超える入院(長期該当)の場合

長期入院該当の申請をしてください。申請された翌月から、入院時の食事代が1食あたり160円となります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 入院日数が過去12か月間で90日を超えたことがわかるもの(入院日数の記載のある医療機関の領収書や証明書など)
  • 「標準負担額減額認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」(すでに交付されている場合)
  • 代理人の場合は、本人直筆の委任状及び本人確認書類

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
メールフォームによるお問い合わせ