国民健康保険の食事療養費
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として次の標準負担額を自己負担して、残りを門真市国民健康保険が負担します。
入院したときの食事代の標準負担額(標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証)
所得区分 | 食費(1食あたり) | ||
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住民税課税世帯(下記以外の人) | 490円 | ||
住民税非課税世帯 | 230円 (過去12か月間で90日を超える入院の場合は180円) |
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低所得者2 | |||
低所得者1 | 110円 |
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | |
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住民税課税世帯 (下記以外の人) |
490円 (一部医療機関では450円) |
370円 | |
住民税非課税世帯 | 230円 | ||
低所得者2 | |||
低所得者1 | 140円 |
注意:住民税非課税世帯は「標準負担額減額認定証」の、低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで食事代が減額されます。交付を希望する場合は、健康保険課窓口で申請してください。マイナ保険証を持っている人は認定証の提示が不要です。
申請に必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
代理人による申請
代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。
委任状の様式はこちら(「限度額適用証・標準負担額減額認定証の(再)交付申請」にチェックを入れてください)
郵送による申請
郵送による申請も可能です。申請書と本人確認書類のコピーを郵送してください。
(マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)
市民税非課税世帯で過去12か月で90日を超える入院(長期該当)の場合
過去12か月で90日を超える入院をした場合は長期該当の申請をしてください。入院したときの食事代が、翌月から1食あたり230円から180円になります。届出日からその月末までの差額は、別途申請することで後日支給されます。(食事療養費差額支給申請)
マイナ保険証を利用した場合も申請が必要です。
申請に必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 標準負担額減額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(交付されている人のみ)
- 入院日数が過去12か月で90日を超えたことがわかるもの(入院日数の記載のある医療機関の領収書や証明書など)
代理人による申請
代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。
委任状の様式はこちら(「限度額適用証・標準負担額減額認定証の(再)交付申請」にチェックを入れてください)
郵送による申請
郵送による申請も可能です。申請書と必要書類のコピー(2は原本)を郵送してください。
(マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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更新日:2024年11月14日