国民健康保険の療養費
一時的に医療費の全額を自己負担したときは、申請により審査で認められると、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
注意:医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません
国民健康保険療養費支給申請書 (PDFファイル: 103.6KB)
事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき
申請に必要な物
診療報酬明細書(写し)、領収書、保険証、振込先のわかる物、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
申請に必要な物
医師の診断書か意見書または装着証明書、明細がわかる領収書、保険証、印鑑、振込先のわかる物、靴型装具の場合は靴型装具の写真、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
注意:平成30(2018)年4月1日から、靴型装具の療養費支給申請に際しては当該装具の写真添付が必要となります手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合)
申請に必要な物
医師の診断書か意見書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書、保険証、振込先のわかる物、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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更新日:2024年04月17日