国民健康保険の葬祭費
国民健康保険の被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行った人(葬祭執行者)に葬祭費を支給します。
支給額
50,000円
申請方法
申請に必要なものを健康保険課窓口まで持参、または郵送用申請書と必要書類を郵送してください。
注意 葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
申請に必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 葬祭執行を証明する書類(故人と喪主の氏名が記載された葬儀の領収書、会葬礼状等)
代理人による申請
代理人による申請も可能です。代理人が葬祭執行者と別世帯の人の場合、委任状が必要です。
委任状の様式はこちら(「葬祭費の支給申請」にチェックを入れてください)
郵送による申請
郵送による申請も可能です。申請書と必要書類のコピーを郵送してください。
(マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)
窓口で申請する場合は申請書が異なるため、窓口でお渡しする申請書に記載してください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年11月13日