国民健康保険の高額療養費

更新日:2024年04月17日

支給対象

同じ月内に受けた保険診療に係る一部負担金(自己負担額)が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

高額療養費制度の改正について

制度の持続可能性を高めるため、世代間の負担の公平や、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成30(2018)年8月から70歳以上の人の高額療養費の自己負担限度額が見直されます。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分・総所得金額等 回数
3回目まで 4回目以降
上位所得者 (ア) 901万円超 252,600円 +医療費が842,000円を
超えた場合は、超えた分の1パーセント
140,100円
(イ) 600万円超901万円以下 167,400円 +医療費が558,000円を
超えた場合は、超えた分の1パーセント
93,000円
一般 (ウ) 210万円超600万円以下 80,100円+医療費が267,000円を
超えた場合は、 超えた分の1パーセント
44,400円
(エ) 210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円
(オ) 非課税世帯 35,400円 24,600円

注意1:複数の医療機関を受診している場合は、21,000円以上支払った医療機関(医科・歯科別、入院・外来別、診療報酬明細書ごと)の支払い額を合算します。なお、処方箋が交付された場合は、医療機関と薬局での支払い額の合計が21,000円以上であれば合算することができます

注意2:回数は過去12カ月間に同一世帯での高額療養費の支給回数です

注意3:総所得金額等とは、総所得金額から地方税の基礎控除を除いた額です

70歳以上の人の自己負担限度額(月額)[平成30(2018)年8月から]

70歳以上の人の自己負担限度額(月額)[平成30(2018)年8月から]
所得区分 外来(個人単位) 外来(個人単位)+入院(世帯単位)
3回目まで 4回目以降
現役並み所得者 現役並み3     252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント 140,100円
現役並み2     167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント 93,000円
現役並み1     80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント 44,400円
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
低所得 2 8,000円 24,600円
1 8,000円 15,000円

所得区分について

上位所得者

基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の人。所得の申告をしていない人も上位所得者とみなされる場合があります

住民税非課税世帯

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税世帯の人

現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる場合。

ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入額の合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。

また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した人(旧国保被保険者)がいて高齢者国保単身世帯になった場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は申請により「一般」の区分と同様になります。また、平成30(2018)年1月以降新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は、「一般」の区分と同様になります。

現役並み3    課税所得額690万円以上

現役並み2    課税所得額380万円以上690万円未満

現役並み1    課税所得額145万円以上380万円未満

低所得者[2]

70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者[1]以外の人)

低所得者[1]

70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

一般

上記以外の人

限度額適用認定証の申請

70歳未満の人および70歳以上で所得区分が低所得[1]、低所得[2]、現役並み1、現役並み2の人は、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。保険証を持参し、事前に申請してください。

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マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

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高額療養費の支給

自己負担限度額を超えて医療費を支払った人に、超過分を支給します。算定期間は月単位です。受診月の3カ月後以降に支給対象者に通知書を郵送しますので、通知を受け取ったら申請してください。通知書を受け取った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効により支給できません。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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