国民健康保険の高齢受給者証

更新日:2025年03月10日

高齢受給者証は、70歳になると交付されるもので、所得などに応じた自己負担割合が記載されています。医療機関の窓口で自己負担割合を示し、証明するものです。

対象期間

高齢受給者証で医療を受ける期間は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳になるまでです。75歳の誕生日当日からは、後期高齢者医療制度で医療を受けます。

例えば、70歳の誕生日が4月15日の場合、高齢受給者証は5月1日から使えます。70歳の誕生日が5月1日の場合、5月1日から使えます。

使用方法

医療を受けるときに、国民健康保険の保険証または資格確認書と一緒に医療機関の窓口に提示してください。記載されている自己負担割合分の支払いだけで済みます。

マイナ保険証を利用した場合は、高齢受給者証の提示が不要です。

高齢受給者証を忘れたとき

医療機関の窓口で高齢受給者証を提示しなかった場合(マイナ保険証も利用しなかった場合)は、本来の自己負担割合で医療を受けられないことがあります。高齢受給者証を忘れたときは医療機関等にご相談ください。

医療機関等で返金されなかった差額がある場合、申請によって認められれば、あとから支給されます。本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)と3割負担で支払ったことがわかる領収書を健康保険課に持参してください。

代理人による申請

代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。

郵送による申請

郵送による申請も可能です。申請書と必要書類のコピーを郵送してください。(マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)

高齢受給者証をなくしたとき

再発行できます。本人確認書類を健康保険課に持参してください。

代理人による申請

代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。

郵送による申請

郵送による申請も可能です。申請書と本人確認書類のコピーを郵送してください。(マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)

オンライン申請

負担区分

2割負担になる人

自己負担割合が2割になる人は、住民税課税所得が145万円未満の人です。詳しくは次のとおりです。

2割負担になる人
一般
  • 同じ世帯に住民税課税所得が145万円未満の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる住民税課税世帯の人
  • 住民税課税所得が145万円以上でも、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の人
低所得者2
  • 同じ世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)
低所得者1
  • 同じ世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税でその世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算。給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人

3割負担になる人

自己負担割合が3割になる人は、住民税課税所得が145万円以上の人です。ただし、145万円以上でも、収入に応じて2割負担になる人もいます。詳しくは次のとおりです。

3割負担になる人
現役並み所得者
  • 同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人
収入に応じて2割負担になる人
同じ世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者数 収入
1人 383万円未満
後期高齢者医療制度移行に伴い国民健康保険を抜けた人を含めて合計520万円未満
2人以上 合計520万円未満

収入に応じて2割負担になる人の申請方法(基準収入額適用申請)

健康保険課に次にものを持参して申請してください。申請した翌月から2割負担になります。

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  2. 高齢受給者証(一部負担金の割合が3割のもの)
  3. 昨年中の収入額が確認できる書類
代理人による申請

代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。

郵送による申請

郵送による申請も可能です。申請書と必要書類のコピーを郵送してください。(高齢受給者証は不要。マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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