新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免(要申請・郵送申請可)
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など一定の基準を満たした方は、申請により減額又は免除になる場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響に係る保険料の減免
ご注意
- 減免の申請は年度ごとに必要です。(減免申請受付は毎年6月1日からとなります。)
- 令和4(2022)年度保険料の減免申請受付の締切は原則令和5(2023)年3月31日(令和4(2022)年度末)になります。
- 所得未申告の方がいる世帯は、軽減・減免が適用されません。未申告の方は、必ず所得の申告を行ってください。
- 減免は世帯主の方に適用されるため、同一年度内でも世帯(主)が変わられた場合は、再度申請していただく必要があります。
- 減免適用後に世帯構成に変更があった場合は、減免額が変更となり、国民健康保険料変更決定通知書が複数回送付されることがあります。
対象者
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(擬制世帯主を含む)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯の方
注意:重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められる場合を指します。
⇒保険料を全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(擬制世帯主を含む)の収入減少が見込まれる世帯の方でア~ウの全てに該当する方
⇒保険料の一部を減額
ア |
世帯の主たる生計維持者について、事業収入や給与収入など、 収入の種類ごとにみた本年の収入(保険金、損害賠償等により 補填されるべき金額を控除した額)のいずれかが令和3(2021)年に 比べて30%以上減少する見込みであること |
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イ |
世帯の主たる生計維持者について、令和3(2021)年の所得の合計額 が1,000万円以下であること |
ウ |
世帯の主たる生計維持者について、令和3(2021)年の収入減少が 見込まれる種類の所得以外の所得の合計が400万円以下であること |
注意:なお、1・2のいずれの基準にも該当する被保険者については、減免額が最も大きいものを適用します。
減免の対象となる保険料
令和4(2022)年度分の保険料であって、令和4(2022)年4月1日から令和5(2023)年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
減免額の算出方法
1.【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の前年の合計所得金額の 区分に応じた減免割合を乗じて得た額
対象保険料額(A×B/C)×減額または免除の割合(D)=保険料減免額
A |
同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 【注意:世帯の保険料額のこと】 |
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B |
主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等 に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C |
被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及びその世帯 に属する 全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の前年の合計所得 =B | 減額又は免除の割合 |
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300万円以下 | 10分の10 |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の2 |
注意:収入の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響による事業等の廃止又は失業による場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します。
注意:ただし、雇用保険加入による失業手当等が支給される場合には、今回の新型コロナウイルス感染症の影響による減免が受けられない場合があります。
対象保険料額(A×B/C)×減額または免除の割合(D)=保険料減免額
この計算式により得られた保険料減免額を元の保険料より差引くと、当該年度の保険料額となります。
2.減免適用期間 令和4(2022)年4月1日から令和5(2023)年3月31日までの間で該当する期間
必要書類
国民健康保険に加入の方
- 国民健康保険料減免申請書(ページ最下部からダウンロードできます)
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、国民健康保険証、運転免許証等)
- 主たる生計維持者及び国民健康保険加入者全員の令和3(2021)年中の収入がわかるもの。→ 令和3(2021)年分の確定申告書【控】とその添付資料【控】(青色申告決算書、収支内訳書等)、源泉徴収票等
- 主たる生計維持者及び国民健康保険加入者全員の令和4(2022)年中の収入見込額の根拠がわかるもの。→直近3か月以上の給与明細・帳簿・年金通知書等
- (事業廃止の場合)事業廃止届等
- (失業の場合)解雇通知、離職票、雇用保険受給資格票等
- (死亡の場合)死亡診断書の写し
- (重篤な傷病の場合)医師の診断書等
- (新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入等が減少し、そのことに伴い、保険金や損害賠償金等が支払われた場合) 保険契約書等
- (会社都合による離職の場合)雇用保険受給資格者証明書
- 持続化給付金、雇用調整助成金等のコロナ関係の各種給付金の給付額のわかるもの(給付通知書もしくは、給付額記載の通帳等)
注意:11.については、コロナ関係の各種給付金を受給した場合に限ります。
申請方法
令和4(2022)年6月中旬に「令和4(2022)年度 国民健康保険料納入(変更)通知書兼特別徴収停開始通知書」をお送りしますので、到着後から申請することができます。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送による申請が可能です。
その場合は、上記の必要書類一式と別添の国民健康保険料減免申請用紙に記入の上、下記まで郵送してください。
〒571-8585
門真市中町1-1
門真市役所 健康保険課 保険窓口グループ
申請書ダウンロードはこちら
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5836
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月01日