【受付終了・3万円給付】物価高騰に伴う非課税世帯等支援給付金について
物価高騰に伴う非課税世帯等支援給付金は、令和5(2023)年9月29日をもって終了いたしました。
物価・賃金・生活総合対策として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり3万円相当の支援を行う方針が閣議決定されました。
門真市では、国から交付される、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援交付金を活用し、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。
対象世帯
住民税非課税世帯
次の3つの要件を満たす世帯
- 令和5(2023)年6月1日(基準日)において門真市の住民基本台帳に記録されている世帯
- 世帯全員の令和5(2023)年度分の住民税均等割が非課税である世帯
- 租税条約に基づく課税免除を受けていないこと
注意:住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除きます。
家計急変世帯
住民税非課税世帯のほか、電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響により予期せず家計が急変し、令和5(2023)年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員それぞれの令和5(2023)年の収入見込額が、非課税となる水準以下である世帯
ただし、住民税非課税世帯の給付世帯は支給対象となりません。
注意:住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除きます。
注意:「予期せず家計が急変」と認められない収入(所得)減少の例
- 定年等による退職
- 収入月が特定月に生じる業種(イベント業、農業従事者等)における収入月以外の月での減少
- 年金(2か月に1回)の支給されない月
- その他特定月に収入がないことがあらかじめ明らかであるもの
住民税非課税水準の表(注意:給与収入のみの場合)
世帯人数 |
非課税相当限度額 (年間収入額ベース) |
非課税相当限度額 (年間所得額ベース) |
単身者又は扶養親族がいない場合 | 100万円以下 | 45万円以下 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 156万円以下 | 101万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 205万9999円以下 | 136万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 255万9999円以下 | 171万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 305万9999円以下 | 206万円以下 |
障がい者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 | 204万3999円以下 | 135万円以下 |
手続方法
住民税非課税世帯
「支給のお知らせ」における手続き
対象の可能性のある世帯のうち、「門真市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)」を世帯主名義の口座で受給した世帯などに6月30日(金曜日)から、「支給のお知らせ」を発送します。
注意:原則、給付金を受け取るための手続きは不要です。
「支給のお知らせ」に印字した受取口座に変更等がなければ、一定期間を経た後、自動的に振込を行います。
「支給要件確認書」における手続き
対象の可能性のある世帯のうち、
- 「門真市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)」を本人名義以外の口座又は現金で受給した世帯
- 「門真市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)」を受給していない世帯
- 令和5(2023)年1月2日以降の転入者を含む世帯
などに7月中旬から順次、「支給要件確認書」を送付します。
「支給要件確認書」が届きましたら、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。(原則、郵送)
提出書類
給付金支給口座 | 提出書類 |
支給要件確認書に記載の支給口座に振込を希望する場合 |
支給要件確認書 注意:支給要件確認書の「確認欄」を記入してください |
支給要件確認書に記載の支給口座と異なる口座への振込を希望する場合 |
支給要件確認書 注意:支給要件確認書の「確認欄」を記入してください 2種類の添付書類
注意:1、2ともに支給要件確認書に貼付してください |
支給要件確認書の支給口座が「口座情報なし」である場合 |
受付期間
令和5(2023)年7月18日(火曜日)から令和5(2023)年9月29日(金曜日)
注意:郵送の場合は、当日消印有効
家計急変世帯
給付⾦の受給には申請が必要です。
要件を満たす方は、申請書と申立書に必要事項を記入し添付書類と併せて、専用窓口に直接または郵送で提出してください。
提出書類
- 物価高騰に伴う非課税世帯支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)
- 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
- 「⾦融機関名・⽀店名・⼝座番号・⼝座名義(カナ)」がわかる通帳又はキャッシュカードの写し
- 令和5(2023)年1月から9月までの任意の1か月の収入が確認できる書類の写し(コピー)
注意:世帯で収入がある方、全員分の書類が必要です。・「任意の1か月の収入が確認できる書類」については給与明細、年金振込通知、売上帳簿等の写し(コピー)
申請書ダウンロード
01 家計急変世帯に対する給付金について(チラシ) (PDFファイル: 241.3KB)
02 物価高騰に伴う非課税世帯支援給付金(家計急変世帯分) 申請書(請求書) (PDFファイル: 212.5KB)
03 簡易な収入(所得)見込額の申立書 【家計急変者】 (PDFファイル: 488.0KB)
受付期間
令和5(2023)年7月18日(火曜日)から令和5(2023)年9月29日(金曜日)
注意:郵送の場合は、当日消印有効
代理人による申請について
世帯主による支給要件確認書の返送や申請書の提出が困難な場合は、代理⼈が⾏うことも可能です。
代理⼈として申請が可能な⽅
- 申請者の属する世帯の世帯構成者
- 法定代理⼈(親権者、未成年後⾒⼈、成年後⾒⼈、代理権付与の審判がされた保佐⼈及び代理権付与の審判がされた補助⼈)
- 親族その他の平素から申請受給対象者本⼈の⾝の回りの世話をしている⽅等で市⻑が特に認める⽅
注意:代理⼈申請には、代理⼈の本⼈確認書類の写し及び委任状が必要です。ただし、「支給要件確認書」の場合は裏面にある代理確認(受給)欄の記入をしてください。
成年後⾒⼈が代理申請をする場合
本⼈の代理⼈として成年後⾒⼈が申請する場合は、成年後⾒登記制度に基づく登記事項証明書の写しを添付してください。
保佐⼈・補助⼈が代理提出する場合
本⼈の代理⼈として保佐⼈⼜は補助⼈が申請する場合は、成年後⾒登記制度に基づく登記事項証明書の写しと公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権⽬録の写しを添付してください。
配偶者からの暴力(DV)を理由に門真市に避難されている方
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、門真市に住民票を移すことができない方は、一定の要件を満たし、所定の手続きをしていただくことで、門真市から給付金を受け取ることができます。
よくある質問
本⼈確認書類となるもの
⽒名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。
公的機関が発⾏する証明書
運転免許証、マイナンバーカード(個⼈番号カード)、医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、写真付住基カード、運転経歴証明書、パスポート、⾝体障がい者⼿帳、精神障がい者保健福祉⼿帳、療育⼿帳、在留カード、特別永住者証明書など
⽣活保護受給世帯は、給付⾦の対象となりますか
住⺠税⾮課税世帯の給付⾦、家計急変世帯の給付⾦どちらかの要件を満たせば、対象となります。
いつ頃⽀給されますか
住民税非課税世帯の給付金
「支給のお知らせ」の場合
令和5(2023)年7月下旬
注意:実際の支給日は、個別に送付する「支給のお知らせ」に記載しています。
「支給要件確認書」の場合
支給要件確認書受付後、1ヶ⽉後程度
注意:受付開始当初は、申請数が多いため時間を要する場合があります。
注意:内容に不備がある場合は支給が遅れる場合がございます。
家計急変世帯の給付⾦
申請書受付後、1ヶ⽉後程度
注意:審査により不⽀給となる場合があります。
⾮課税かどうかはどこで確認すればよいですか
非課税世帯で対象となる可能性がある世帯には、7月上旬から順次「支給のお知らせ」又は「支給要件確認書」を送付します。
住民税が課税されている方は、令和5(2023)年中に市から送付される「納税通知書」や、お勤め先から交付される「税額決定通知書」によりご確認いただけます。
年金を受給されている方は、住民税が天引きされていないかどうか、年金振込通知書等にてご確認ください。
「住⺠税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除きます。」とありますが、具体的にはどのようなケースですか
例えば、別居している親(課税者)に扶養されている学⽣の⼀⼈暮らしや、⼦ども(課税者)に扶養されている⾼齢者夫婦の世帯などがあげられます。また、別住所にて単⾝赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と⼦のみの世帯も該当いたします。
(住⺠税の)未申告者も給付⾦の対象となりますか
「支給のお知らせ」の場合
支給のお知らせに記載している誓約・同意事項を確認の上、課税されるほどの所得がある場合は、本市コールセンターまでご連絡ください。
課税されるほどの所得がない場合は対象となります。
「支給要件確認書」の場合
未申告の⽅であっても、支給要件確認書上で課税されるほどの所得がないことを確認し、チェック(要件を満たす場合)いただければ対象となります。
(住⺠税の)未申告者ですが、振り込みされたあとに課税となった場合はどうなりますか
支給要件を満たさないため、給付⾦を市に返還していただくことになります。
お問い合わせについて
専用ダイヤル:06-6902-6284
受付時間:午前9時~午後5時30分(土・日曜日、祝日を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉政策課
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6284
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年10月01日