児童虐待の防止

更新日:2021年02月03日

児童虐待とは

身体的虐待

子どもの身体に外傷が生じるか、生じるおそれのある暴行を加えること

性的虐待

子どもにわいせつな行為をすること、または児童にわいせつな行為をさせること

ネグレクト(養育の拒否・怠慢)

子どもの心身の正常な発達を妨げるような減食や長時間の放置、そのほか保護者としての監護を怠ること 保護者以外の同居人による虐待行為と同様の行為を保護者が放置すること

心理的虐待

子どもに心理的外傷を与える言動を行うこと

通報・通告・相談先

門真市子育て支援課家庭児童相談センター

電話:06-6902-6148

受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時30分

門真市健康増進課

電話:06-6904-6500

受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時30分

大阪府中央子ども家庭センター(児童相談所)

電話:072-828-0161

受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時45分

門真警察署

電話:06-6906-1234

受付時間:365日24時間

門真消防署

電話:06-6905-0119

受付時間:365日24時間

大阪子どもの虐待ホットライン

電話:06-6646-0088

受付時間:月曜日~金曜日 午前11時~午後4時

(土日祝日・年末年始・8月13日~15日は休み)

子どもの悩み相談フリーダイヤル(子ども専用)

電話:0120-7285-25

受付時間:365日24時間

児童福祉法

第25条
要保護児童(注意:)を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
注意:保護者のない児童又は保護者に監護されることが不適当であると認められる児童

児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)

第6条第1項
(児童虐待に係る通告)
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 子育て支援課 家庭児童相談センター
分館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6148
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