市外または海外から門真市に住所を移転してきたとき(転入届)
市外または海外から門真市に住所を変更された場合、新住所地にお住まいになってから14日以内に転入の届出をしていただく必要があります。
届出期間
転入した日(新住所地に居住をした日)から14日以内
注釈:前市区町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使った特例転出の届出をした場合、転入の届出をした日が「転出の予定日から30日以内または転入をした日(新住所地に居住をした日)から14日以内」のいずれか早い日を過ぎてしまった場合、お持ちのマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは失効します。
注釈:期間内に届出がなされなかった場合、住民基本台帳法第52条および第53条により過料の対象になることがあります。
届出人
・本人または同一世帯員(本人と共に異動する人)
・代理人(委任状が必要です)
届出窓口
市役所別館1階市民課
注釈:南部市民サービスコーナー(南部市民センター内)での届出や郵送での受付はできません。
受付時間
平日の午前9時から午後5時30分(祝日を除く)
注釈:時間外の受付はできません。
必要なもの
市外から門真市に住所を移転してきたとき
・本人または同一世帯員(本人と共に異動する人)が届出する場合
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか一点)
- 転出証明書(前市区町村で発行)
- 転入する人のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 外国人住民の方は転入する人全員の特別永住者証明書、または在留カード
・代理人が届出する場合
- 代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか一点)
- 転出証明書(前市区町村で発行)
- 外国人住民の方は転入する人全員の特別永住者証明書、または在留カード
- 委任状
注釈:前市区町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使った特例転出の届出をしている場合、転出証明書が発行されない場合があります。転入の手続きの際に、必ずマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参してください。
注釈:代理人が転入する人のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参して転入の届出をする場合、本人がカードの暗証番号(4桁数字)を自署した書面、メモ等(必ず封をした状態のもの)が必要になります。
注釈:転入に伴うカードの手続きについては、下記の「転入に伴うマイナンバーカードや住民基本台帳カードの継続利用の手続きおよび署名用電子証明書の発行手続き」をご覧ください。
海外から門真市に住所を移転してきたとき
・本人または同一世帯員(本人と共に異動する人)が届出する場合
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか一点)
- 帰国する人全員のパスポート(パスポートに帰国日の記載がない場合は、帰国日が確認できる航空チケットなどを併せて持参してください)
- 戸籍謄本または抄本(帰国する人が記載されているもの)
- 戸籍の附票(帰国する人が記載されているもの)
- 外国人住民の方は入国される方全員の特別永住者証明書、または在留カード
・代理人が届出する場合
- 代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか一点)
- 帰国する人全員のパスポート(パスポートに帰国日の記載がない場合は、帰国日が確認できる航空チケットなどを併せて持参してください)
- 戸籍謄本または抄本(帰国する人が記載されているもの)
- 戸籍の附票(帰国する人が記載されているもの)
- 外国人住民の方は入国される方全員の特別永住者証明書、または在留カード
- 委任状
注釈:戸籍謄抄本、戸籍の附票については、本籍地が門真市の場合は不要です。
転入に伴うマイナンバーカードや住民基本台帳カードの継続利用の手続きおよび署名用電子証明書の発行手続き
転入する人がマイナンバーカードまたは写真付きの住民基本台帳カードをお持ちの場合は、カードに記載している住所等の変更および、門真市で引き続きカードを利用するための継続利用の手続き、および住所等の変更に伴い署名用電子証明書が失効するため、新たに発行手続きをする必要があります。
注釈:カードに記載している住所等の変更および、門真市で引き続きカードを利用するための継続利用の手続きは、代理人により手続きすることができますが、署名用電子証明書の発行手続きは、本人に来庁していただく必要がありますのでご注意ください。
【代理人が継続利用の手続きの際に必要なもの】
- 代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか一点)
- 転入する人のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
- 本人がカードの暗証番号(4桁数字)を自署した書面、メモ等(必ず封をした状態のもの)
- 委任状
注釈:封されていない、あるいは開封されている等、代理人が暗証番号を確認できる状態の場合、継続利用の手続きができませんのでご注意ください。
詳しくは次のリンクをご確認ください。
マイナンバーカードの継続利用、券面記載事項(氏名・住所など)の変更
関連する手続きなど(該当する方のみ)
国民健康保険、後期高齢者医療制度にご加入の方(健康保険課)
国民年金にご加入の方(市民課年金グループ)
介護保険にご加入の方(高齢福祉課)
児童手当を受給している方(こども政策課)
転入届についてよくある質問
Q1引っ越し前に転入届の手続きはできますか?
A転入届は新住所地にお住まいになってから届出していただくものですので、引っ越し前に受付することはできません。
Q2転入届は郵送でも手続きはできますか?
A転入届は本庁の窓口のみの受付となっており、郵送での受付はできません。
Q3転入届は南部市民センターでも手続きはできますか?
A転入届は本庁の窓口のみの受付となっており、南部市民センターでの受付はできません。
Q4転入届は休日でも手続きはできますか?
A転入届の受付は、平日の午前9時から午後5時30分までとなっており、休日の受付はできません。
Q5平日に転入届の手続きに行けないのですが、どうすればいいですか。
A転入届は代理人でも手続きすることができます。代理人による手続方法については上記の「代理人が届出する場合」をご確認ください。
Q6転入届はいつまでに手続きをすればいいですか?
A転入届は新住所地にお住まいになってから14日以内に手続きが必要です。
Q6新住所地に住んでから14日以上たっている場合、転入届の手続きはできませんか?
A14日以上経過している場合でも転入届の手続きはできますので、できるだけ速やかに届出をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5970
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更新日:2023年05月02日