第1号被保険者が出産をしたとき(産前産後期間免除制度)

更新日:2024年03月07日

第1号被保険者が出産をした場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が全額免除されます。産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また、産前産後期間については、付加保険料を納付することができます。

詳しくは、以下のリーフレットまたは日本年金機構ホームページをご確認ください。

注意:出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。

対象

第1号被保険者で出産日が平成31(2019)年2月1日以降の人

注意:保険料を納付した人や一般の免除申請をした人も届出が可能です。

免除期間

出産(予定)日が属する月の前月(多胎妊娠の場合は3カ月前)から出産(予定)日の翌々月まで

届出時期

出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

手続きに必要な物

  • 基礎年金番号通知書(年金手帳でも可)またはマイナンバー(個人番号)がわかる物
  • 母子健康手帳

(出産後の届出で、出産日が市町村で確認できる場合には母子健康手帳は不要です)

注意:上記以外にも、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。


注意:代理人が届出をする場合は、上記の書類に加えて代理人の本人確認ができる書類や委任状が必要となりますので以下のページをご確認ください。

届書ダウンロード

届出に必要な書類は、守口年金事務所または門真市役所市民課国民年金グループの窓口に設置しています。以下より届書をダウンロードし、郵送で手続きをすることも可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
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