市・府民税の減免制度及び森林環境税(国税)の免除制度

更新日:2024年04月17日

下表の要件に該当する場合には、申請により市民税・府民税もしくは森林環境税(国税)、またはその両方を減免・免除できる場合があります。

手続き方法等の詳細は、以下お問い合わせ先までお問合せ願います。

市・府民税と森林環境税の減免要件

要件

市府民税

森林環境税

生活保護法の規定による保護を受けている場合

失業又は廃業等の理由により課税年度の属する年の収入が課税年度の属する年の前年の収入に比べ2分の1以下となる見込みの場合(前年の合計所得金額が600万以下の場合に限る)

やむを得ない多額の支出(前年の合計所得金額の2分の1以上)により、納税が困難と認められる場合

対象外

所有する資産について盗難等による損害を受けたこと(損害額が前年の合計所得金額の2分の1以上)により、納税が困難と認められる場合

対象外

学生又は生徒で、かつ、前年中の合計所得金額が、当該年度の勤労学生控除に該当する限度額以下の場合

対象外

災害により死亡した場合、または障がい者となった場合

災害により重症を負うこととなった場合(全治2月以上を要する場合に限る)

対象外

災害により住宅または家財に損害(損害の程度が一定規模以上の場合に限る)が生じた場合

(注1)減免・免除の適用を受けようとする場合には別途申請書の提出が必要です。

(注2)減免・免除の対象となる税額は、減免・免除申請日以降に到来する納期分の税額です。

(注3)すでに納付された金額がある場合は、当該納付済金額は減免対象にはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
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