市・府民税の計算方法

更新日:2021年06月09日

 市・府民税には、所得割と均等割があり、計算方法と税額は次のとおりです。

表(1)

市・府民税の計算方法の図
均等割の税率(年額)

市民税…3,500円

府民税…1,800円

モデルケース(1) 給与所得者Aさんの場合

Aさん(サラリーマン)

給与収入700万円

1年間に支払った社会保険料合計70万円 妻 専業主婦

子供1人 学生(17歳) 表(1)に沿って、実際の税額を計算してみましょう。

1、総所得金額

(ア)給与所得控除額を求めます

給与収入が700万円のとき、給与所得控除額は以下のとおりです。

700万円×10%+110万円=180万円

(イ)給与収入金額から給与所得控除額を差し引いて所得金額を計算します

700万円-180万円=520万円

Aさんの場合、給与以外に収入はないので、520万円が総所得金額になります。

2、所得控除額の合計額

基礎控除43万円+配偶者控除33万円+扶養控除(一般扶養)33万円+社会保険料控除70万円

=合計179万円

よって、課税総所得金額は次のとおり

520万円(総所得金額)-179万円(所得控除額)=341万円(課税総所得金額)

表(1)に当てはめると以下のようになります

Aさんの所得控除額の合計額の図

注釈1:1,000円未満切捨て

注釈2:100円未満切捨て

モデルケース(2) 年金受給者Bさんの場合

Bさん(年金受給者 75歳)

公的年金受給額250万円

1年間に支払った社会保険料合計20万円 妻 年金受給者 72歳

公的年金受給額80万円 表(1)に沿って、実際に計算してみましょう。

1、総所得金額

(ア)雑所得(年金の所得)を求めます

公的年金受給額が250万円のとき、Bさんは65才以上なので、公的年金等控除額は110万円です。

雑所得金額は以下のようになります。

250万円-110万円=140万円

Bさんは公的年金以外に収入はないので、140万円が総所得金額になります。

2、所得控除額の合計額

基礎控除43万円+老人の配偶者控除38万円+社会保険料控除20万円=合計101万円

よって、課税総所得金額は次のとおり

140万円(総所得金額)-101万円(所得控除額)=39万円(課税総所得金額)

表(1)に当てはめると以下のようになります

Bさんの所得控除額の合計額の図

注釈1:1,000円未満切捨て

注釈2:100円未満切捨て

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
メールフォームによるお問い合わせ