学校いじめ基本方針

更新日:2020年03月13日

 

      (1)いじめ防止の基本理念

    この方針は、本校生徒が人間として尊ばれ、将来に向けた希望を持ちながら健やかな成 長をとげることが、学校・家庭・地域の責務であるとの自覚に立ち、子どもの人権を尊重し、及び確保することを目的として定めたものです。

    すべての子どもは、一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重されなければならず、学校においては、子どもの健やかな発達を支援するという観点に立って、生徒や教職員が、豊かなふれあいの中で、互いを認め合い、誰もが安心して過ごせるよう教育活動を進めなければなりません。

    しかし、一度いじめが起こると、いじめられた子どもの内面は将来にわたって深く傷つけられることはもちろん、いじめた生徒、傍観していた生徒も含めて人と人との信頼関係が崩れ、学校のめざす教育が根底から覆されることになります。

    本校では教育目標として「心身ともに健康で、人間性豊かな生徒の育成」を掲げ、確かな人権意識を育む人権・道徳教育を行ってきました。そして、一人一人を大切にし、笑顔あふれる学校にしていくために、学校として、いじめ防止に向け、次のような基本方針で臨みます。  

(2)いじめの定義

「いじめ」とは、「生徒等に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているもの」をいいます。(いじめ防止対策推進法 第2条)

 

        (3)いじめ防止のための組織

        1. 名称 

          「いじめ防止対策委員会」

         2. 目的

          いじめ防止に係る学校としての様々な取組の中心となり、いじめ防止に取り組みます。

         3. 構成員

         学校長、教頭、生徒指導主事、(こども)支援コーディネーター、養護教諭、学年主任等

   ※必要に応じて外部機関(SC、SSW、学校医等)をメンバーに加えます。

        4. 役割

・いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行います。
・いじめアンケートの実施、相談の窓口、職員研修の企画や情報の収集および集約を
  行います。
・学校全体で継続的に相談体制が機能しているかを検証します。
・いじめを受けた生徒および保護者への支援を委員会が中心となって対応します。
・いじめを行った生徒への指導および保護者への助言を委員会が中心となって行い
  ます。
・取り組みの実施や年間計画の作成・実行・検証・修正を行います。

  (4)いじめの未然防止

    いじめの背景には、子どもたちの異質な者を排除しようとする意識や遊び・ふざけ感 覚、家庭や学校での様々なストレス等があるとの指摘があります。したがって、いじめを防止するためには、自分とは異なる者でも自分と同じように大切にする感性や意欲・態度を育てる道徳・人権教育の充実を図るとともに勉強がわからないことや過度の競争等から生じる子どものストレスの原因をさぐり、その低減を図ることも必要です。
    また、生徒一人ひとりが学校や学級内に自分の居場所を見つけ、友だちとのつながりを確かめることができるような学校・学級づくりを進めていくことによって、学校・家庭等でのストレスがあっても、いじめにつながらないような安定した人間関係を作ることができます。
    学校では、これまで行ってきた学校・学級づくりをいじめ防止の観点から見直し、すべての生徒が安心・安全に学校生活を送ることができるよう再構築を図る必要があります。そのために、本校では、以下のような取組を進めます。

       ・わかる授業の実現
       ・すべての教科・領域において人権尊重の精神を培う教育を進めます。
       ・自己肯定感を育む教育を進めます。
       ・いじめについての共通理解を図るための教職員研修を実施します。
       ・学校をあげて道徳・人権教育を進めていきます。

       (5)いじめの早期発見

    いじめは、大人が気づきにくい場所等で悪ふざけのような形で行われることを心に留め、子どもが発する小さなサインを見逃すことのないよう、日ごろから丁寧に生徒理解を進め、早期発見に努めることが大切です。そのためには、子どもの表面の行動に惑わされることなく内面の感情に思いをはせ、違和感を敏感に感じとる必要があります。子どもの変化に気づかずにいじめを見過ごしたり、せっかく気づきながら見逃したり、相談を受けながら対応を先延ばしにしたりすることは、絶対に避けなければなりません。

そのために、本校では、以下のような取組を進めます。
 ・カウンセリングマインドを基本とした生徒の相談活動を実施します。
 ・年間3回のいじめアンケートを実施します。
 ・生徒の欠席日数を検証し、日常的に生徒の行動の様子を把握します。
 ・いじめの未然防止のため、必要に応じて、ケース会議等を行い、生徒の様子を常に把 
   握します。

     (6)いじめ問題への対応
          いじめが生じた場合には、いじめられている生徒に非はないという認識に立ち、組織的
      対応によって問題の解決を図ります。心の傷の回復に向けた本人への支えと周りの生徒
      への働きかけを行うと同時に、学校全体として再発を防ぐ取組につなげていくことも大切
      です。生徒の気持ちを受け止めて、的確な対応を行うためには、組織的な体制が機能し
      ていることが不可欠であり、被害生徒のケア、加害生徒の指導など、この「組織」が責任を
      持って問題の解決にあたることになります。
          そのため、本校では以下のような取組を進めます。
      ・いじめ対策の校内組織(いじめ対策委員会)を設置し、対応します。
      ・子どもの主体性を尊重するとともに、まず子どもの話を充分に聞きます。
      ・いじめを行った集団への指導および傍観者的な集団への指導も行います。

   (7)重大事態への対処 
       いじめにより、生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、生徒が相当の
    期間において学校を欠席することを余儀なくされた場合、生徒や保護者からいじめられて  
    重大事態に至ったという申し立てがあった時等、校長が重大な事案及び学校だけでは解
    決が困難と判断した場合は、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」により適切
    に対応し、市教育委員会へ報告を行います。
        事態の解決に向けて校長がリーダーシップを発揮し、市教育委員会の指導・支援のも
    と、学校が主体となって、いじめ防止対策委員会において事実関係を明確にするための調
    査を開始するなど適切かつ迅速に対処し、解決にあたります。その際、必要に応じて専門
    的知識及び経験を有する外部機関や警察とも連携を取ります。なお、調査主体が教育委
    員会となる場合は、その指示のもと、資料の提出など、調査に協力します。
        いじめを受けた生徒及びその保護者に対しては、当該調査に係る重大事態の事実関係
    等その他の必要な情報を適切に提供するものとします。
        調査結果については市教育委員会に報告し、その結果を踏まえた必要な措置を行いま
    す。