学校感染症等に係る登校・登園に関する意見書について

意見書について

お子様が出席停止期間のある感染症にり患した後、症状が回復し、集団生活に支障がないことが医師により診断されたとき登園を再開する際には、医師による意見書の作成が必要になります。

提出先

利用中の保育施設等

医師が意見書を記入する感染症一覧

  • 麻しん(はしか)
  • 風しん
  • 水痘(水ぼうそう)
  • 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
  • 結核
  • 咽頭結膜熱(プール熱)
  • 流行性角結膜炎
  • 百日咳
  • 腸管出血性大腸菌感染症(O157・O26・O111等)
  • 急性出血性結膜炎
  • 髄膜炎菌性髄膜炎

注意:上記以外の感染症の場合は利用施設に直接お問い合わせください。

注意:保育料の病気減免については、意見書の本来の使用用途ではないため、原則診断書の添付が必要です。詳しくは保育幼稚園課までお問い合わせください。

注意:この意見書が使用できるのは、門真市内にある医院・病院にて治療を受けた門真市内の小・ 中学校、幼稚園、保育所、認定こども園、小規模保育事業所および門真市立こども発達支援センターに通学(園)している児童・生徒・園児に対してのみです。また文書料は、門真市医師 会のご厚意により原則無料としてご協力をいただいております。

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 保育幼稚園課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6757
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日