就労証明書を作成いただく事業主様へ

就労証明書について

新たに保育所等の入所を希望される方や、継続利用を希望される方等が、保育要件があることを証明するために、「就労証明書」を提出していただいています。

就労証明書の様式を変更しました

令和6(2024)年5月の入所申し込みから、国が示す標準的な様式に基づく新しい就労証明書に変更しました。

ただし、事業者名が記名されている就労証明書等を、保護者が無断で作成し、または改変を行ったときには、申請内容に虚偽があるものとして、内定の取消・退所(園)となる場合がありますので、ご注意ください。

また、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または私電磁的記録不正作出罪の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得ると考えられます。

・有印私文書偽造罪及び同変造罪の法定刑 3月以上5年以下の懲役
・無印私文書偽造罪及び同変造罪の法定刑 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
・私電磁的記録不正作出罪の法定刑 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

記入漏れ等がある場合、記載内容の確認のため、門真市から事業主(雇用主)に確認をさせていただく場合がございますので、その際はご協力をお願いいたします。

様式

注意:「自営業主」の場合は開業届等の客観的資料を添付してください

開業届、確定申告書、登記簿、請負契約書、営業許可証、直近3カ月以内の帳簿、受注票、売上が確認できる通帳のいずれかのコピー

注意点

・事業主(雇用主)および記入担当者の方は、下記の記入例・記載要領をご確認のうえ記入してください。

・本証明書の作成にあたり、内容に修正が生じた場合は、該当箇所に二重線を引き修正してください。修正ペンや修正テープ等は使用しないでください。

・自営業の方を除き、必ず事業所の方に記入を依頼してください。就労者本人が記入した場合は、証明が無効となります。

・本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。また、発覚した際には内定の取消・退所(園)となる場合がありますので、ご注意ください。

・就労証明書の有効期限は、証明日から概ね6か月です。

・記入いただいた証明に基づき入所選考や保育必要量の決定を行います。勤務日数や時間等は正確に記入してください。

・証明後、勤務内容等に変更があった場合は、再提出が必要です。

記入例・記載要領

よくある不備事例

次の事例は、不備として追記等を依頼させていだくことが多いものです。
作成していただく際にご留意ください。

・証明日の記入漏れ

・就労者の氏名(No.2)、就労時間(No.6)の記入漏れ 等

よくある質問

Q1.雇用(予定)期間等(No.3)について、保育所の入所が決まり次第採用する場合はどのように記入するのか?

A1.次のいずれかのとおり記載してください。

・入所希望月に入所できた場合を想定して仮の雇用開始日を記載

・雇用開始日を空欄にした上で、備考欄に「入所が決定次第採用」と記載

いずれの場合も、入所月の月末までに勤務していただき、勤務先から証明を受け、勤務開始日から10日以内に「就労証明書」を保育幼稚園課にご提出ください。

Q2.雇用(予定)期間等(No.3)について、会社の採用日は平成25(2013)年4月1日で、現在の支社に配属された日は平成29(2017)年4月1日である場合はどのように記入するのか?

A2.会社の採用日である「平成25(2013)年4月1日」をご記入ください。

Q3.雇用(予定)期間等(No.3)について、雇用契約に更新が有る場合、どのように記入するのか?

A3.備考欄(No.14)に、「雇用契約更新有」とご記入ください。

Q4.本人就労先事業所(No.4)について、テレワークで在宅勤務をしている従業員はどのように記入するのか?

A4.月に1日でも会社に出勤する場合は、出勤先をご記入ください。また、派遣の場合は派遣先をご記入ください。
1日も出勤しない場合は、テレワーク時に本人が主に存在する場所(自宅等)をご記入ください。

Q5.育児休業明けで、育児短時間勤務制度を利用中の場合、就労時間(No.6)はどのように記入するのか?

A5.就労時間(No.6)は雇用契約に基づく就労時間等をご記入ください。短時間勤務での就労時間等については、育児のための短時間勤務制度利用有無欄(No.12)にご記入ください。

Q6.就労時間(No.6)について、就労時間や就労日数が不規則の場合、どのように記入するとよいか?

A6.シフト勤務等の場合は、下段「就労時間(変則就労の場合)」欄に最も多いパターンの就労時間等をご記入ください。

Q7.就労実績(No.7)について、就労日数は有給休暇含むと記載がありますが、労働時間はどのように記入すればよいのか?

A7.有給休暇の取得日は、労働契約上の労働時間(休憩時間含む)を働いたものとしてご記入ください。

Q8.就労実績(No.7)について、対象月の祝日が多い、または新型コロナウイルス感染症の影響で勤務状況欄の就労合計時間を下回っているのだが、問題にはならないのか?

A8.やむを得ない理由があり、直近3か月の就労実績が就労合計時間を下回ったとしても問題ありません。実際の就労時間(休憩時間含む)を記入していただき、余白欄等に理由(休業理由と休業期間や新型コロナウイルス感染症の影響による旨等)をご記入ください。
ただし、就労実績が就労合計時間と比較して著しく短い労働時間しかなく、余白欄等に記入がない場合、証明書の正当性が判断できないため、書類が無効になる可能性がございます。

Q9.ダブルワークしている場合、就労証明書は1カ所でよいか?

A9.すべての就労先でそれぞれ就労証明書の提出が必要です。

Q10.産前・産後休業の取得(No.8)および育児休業の取得(No.9)について、すでに終了している場合は?

A10.すでに終了していれば、記入不要です。

Q11.従業員が就労証明書を勝手に作成(または、勝手に加筆)していることが発覚したのだが、どうすればよいのか?

A11.無断で証明書を作成したり、改変を行った場合、保育所等の入所または預かり保育の無償化認定等が取り消しになるほか、有印私文書偽造罪といった刑法上の罪に問われる場合があります。 事実であるならば、速やかに本市(06-6902-6757)にご連絡ください。

Q12.従業員から保育所等に入所しやすくするため、実際よりも長い就労時間を記入するように指示があったが、応じてしまって問題はないのか?

A12.証明書の内容が虚偽であることが発覚した場合、保育所等の入所または預かり保育の無償化認定等が取り消しとなります。また、不正な書類をもって保育所等の利用した場合、刑法上の罪に問われる場合があります。この場合、会社についても刑法上の罪に問われる可能性がございます。 本来入所すべき方が入所できなくなる等、適正な保育運営にも支障をきたしますので、 決して応じないようにしてください。

Q13.フリーランスで仕事をしています(契約関係を結んでいるだけで雇用されてはいない)が、就労証明書どのように記載したらよいか。

A13.フリーランスの方は、ご自身で就労証明書をご記入いただき、あわせて客観的資料(直近の確定申告書または開業届のコピー等)の添付も必要です。業務委託契約を専属で交わしており、委託先が就労証明書を記載できる場合は自営証明は必要ありません。詳しくは、保育幼稚園課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 保育幼稚園課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6757
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年03月18日