特別児童扶養手当 20歳未満で政令で規定する障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれかの一人)、又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方が受給できます。(所得制限があります。) この記事に関するお問い合わせ先 こども部 こども政策課 給付グループ別館1階〒571-8585 大阪府門真市中町1-1電話06-6902-6186メールフォームによるお問い合わせ 更新日:2019年10月07日