児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助成
児童扶養手当
次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母、父又は父母にかわってその児童を養育している養育者(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)が受給できます。
なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童をいいます。
受給できる方
- 次のいずれかの条件に当てはまる児童を監護している母又は母にかわって
児童を養育している養育者
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父が死亡した児童
- 父が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」による保護命令を受けた児童
- 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 次のいずれかの条件に当てはまる児童を監護し、かつ生計を同じくしている父
又は父にかわって児童を養育している養育者
- 父母が婚姻を解消した児童
- 母が死亡した児童
- 母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 母の生死が明らかでない児童
- 母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 母が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」による保護命令を受けた児童
- 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父母がいない場合で父母にかわって児童を養育する養育者
ただし、母への手当については次の1から4のいずれか、父に対する手当については次の1,2,5,6のいずれか、養育者に対する手当については次の1,2のいずれかにあてはまるときは受給することができません。
- 日本に住んでいないとき。(児童が日本に住んでいないときを含みます。)
- 児童が里親に委託されているとき。
- 児童が父と生計を同じくしているとき。(ただし父が政令で定める程度の障がいの状態であるときを除きます。)
- 児童が母の配偶者に養育されているとき。(配偶者には、内縁関係にある者も含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除きます。)
- 児童が母と生計を同じくしているとき。(ただし母が政令で定める程度の障がいの状態であるときを除きます。)
- 児童が父の配偶者に養育されているとき。(配偶者には、内縁関係にある者も含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除きます。)
補助・費用等
所得により支給月額が変わりますので詳しくはお問い合わせください。
ひとり親家庭医療費助成
母子家庭や父子家庭で、18歳に到達した最初の3月31日までの子と母、子と父または両親のいない子と養育者の保険診療の医療費が助成されます。
(注意)保護者等の所得に一定の制限があります。
補助・費用等
1医療機関当たり入院・通院とも1日につき各500円(月2日が限度)の自己負担が必要となります。1人あたりの自己負担額が月額2,500円を超えた分は申請により助成します。
なお、18歳に到達した最初の3月31日までの児童が入院した場合の食事にかかる自己負担額はこども医療で助成されます。(令和2年3月受診分まで)
申請等は、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 こども政策課 給付グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6186
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更新日:2020年04月17日