児童手当、こども医療助成制度、未熟児養育医療給付制度

児童手当

平成24年4月から子ども手当が児童手当に名称が変わりました。

内容

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育する者に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

対象者

市内に居住し、中学校3年生までの児童を養育している家庭の生計中心者。(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)

支給額

所得制限限度額内の方

  • 0歳~3歳未満の児童・・・1人につき月額15,000円
  • 3歳以上~小学校6年生までの児童で第1子、第2子・・・1人につき月額10,000円
  • 3歳以上~小学校6年生までの児童で第3子以降・・・1人につき月額15,000円
  • 中学生・・・1人につき月額10,000円

注意:第1子、第2子、第3子などの数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です 所得制限限度額を超過する方・・・1人につき月額5,000円

所得制限

限度額については下表のとおりです。

限度額の詳細
扶養人数 所得制限限度額
0人 622万円未満
1人 660万円未満
2人 698万円未満
3人 736万円未満
4人以上 1人につき38万円加算

注意1:所得制限限度額は世帯合算ではなく、児童手当の受給者の所得額が対象です。

注意2:所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。

注意3:会社員の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から、自営業の方は「事業所得額」から8万円(社会保険料相当額)を引いて、その他の所得を加えた合計額が審査対象額です。(ただし、医療費控除、雑損控除等一部控除対象があります)

申請手続き

申請に必要なもの

  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 請求者(主たる生計中心者のことです)名義の金融機関の預金通帳等(口座番号等が確認できるもの)
  • 厚生年金・共済組合に加入されている方は、請求者の健康保険証の写し
  • 請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
  • 手続きされる方の写真付の身分証明書1点(写真なしの場合は身分証明書が2点必要)

注意:上記の他、請求者などの状況によって、その他の書類の提出をお願いする場合があります。

支給の開始

原則として申請された月の翌月分から支給されます。 注意1:出生・転入の場合は、出生日または転入日から15日以内に申請をしてください(15日を過ぎて申請されますと、受給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください)

支給時期・支給方法

毎年度6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)・2月(10月~1月分)の10日(その日が金融機関の休業日の場合は前日の営業日)に銀行振込みで支給されます。

現況届について

毎年6月に行う、年度更新の手続きです。6月1日現在の状況を記載していただき、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認します。

現況届の提出がない場合、6月以降の手当が受けられなくなります。

6月上旬にご案内をお送りしますので、6月中に届け出をしてください。(郵送可) 注意:5月に新たに児童手当の手続きをして、6月分から支給開始となる方は、現況届の提出は不要です

その他注意点

  • 対象の子どもについて、国内に居住していることが要件になります。(国内に3年以上居住した後での海外留学中の子どもを除く)
  • 父母が海外に居住し、子どもが国内に居住している場合、その父母が指定する者(父母指定者)が受給することが可能になります。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人が受給者になることがあります。
  • 父母が別居している場合、子どもと同居している方が受給者になることがあります。
  • (単身赴任世帯等を除く、離婚を前提とした別居で、家庭裁判所などが発行する証明書類等が有る場合に限る)
  • 施設入所中の子どもについては、施設の設置者などへの支給になります。

寄附について

児童手当の全部または一部を市に寄附し、子ども、子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、寄附を行う手続きもありますので、お問い合わせください。

こども医療費助成制度

18歳年度末(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までの児童が医療を受けた場合に、健康保険が適用される医療費(訪問看護を含む)および入院時の食事療養費を助成します。1医療機関あたり、1日500円、月2日限度として一部自己負担していただきます。複数医療機関を受診した場合の1人あたりの負担合計額が月2,500円を超えた場合は申請に基づき超えた額を償還します。令和2年4月受診分より入院時の食事療養費は自己負担となります。

こども医療の対象者

健康保険に加入しており、門真市内に居住し、かつ、住所のある人で、18歳年度末(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までの児童に対し、「こども医療証」を交付して、通院、入院医療費および食事療養費を助成します。令和2年4月受診分より入院時の食事療養費は自己負担となります。

こども医療証の交付の申請

申請に必要な物

1. 対象児童が加入している健康保険証

医療証の使い方

医療証が使用できるのは、大阪府内だけです。大阪府内の医療機関で受診するときは、健康保険証とともに医療証を窓口に提示してください。この場合、一部自己負担金の支払いだけで済みます。

なお、医療証交付前や大阪府外で受診した場合は、一旦、保険自己負担額の支払いが必要ですが、申請により一部自己負担額を控除した額を助成します。

医療費の払い戻し(他府県受診・1人あたりの一部自己負担金額が月2,500円を超えた場合等)

1.医療証 2.対象児童の保険証 3.領収明細書(原本)(患者氏名・診療点数または診療一部負担金額・領収金額・診療日等記載があり、領収印押印のもの) 4.支給決定通知書* 5.保護者名義の銀行口座 6.印鑑を持参のうえ、診療月の翌月以降に申請をしてください(*支給決定通知書が必要な場合は、書類が加入保険から届いてからの申請)

次の場合はお届けください。

  • 健康保険証が変わったとき
  • 住所が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 保護者が変わったとき
  • 障がい者医療・ひとり親家庭医療の交付を受けたとき
  • 健康保険資格の資格喪失をしたとき
  • 児童福祉施設に入所することになったとき
  • 医療証を紛失したとき

注意:転出・保険資格を喪失した場合や、他の医療証(ひとり親・障がい者医療)の交付を受けた場合は、こども医療証を返還してください。上記に該当した時点で医療証が失効となりますので、使用しないでください。失効後に使用された場合、助成した医療費を返金していだたく場合があります。

未熟児養育医療給付制度

内容

身体の発育に未熟性があり、家庭保育が困難なため、入院治療を必要とする未熟児に係る医療を給付することにより、その未熟性がなくなり、健康に成長することを期待して行うものです。養育医療は全国の指定医療機関で受けることができます。

対象者

門真市内に居住する未熟児で次に掲げるいずれかの病状を有し、医師が入院養育を必要と認めたもの。

  • 出生時体重2000グラム以下
  • 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの病状を示すもの。

1.一般状態

 (ア)運動不安、けいれんがあるもの。

 (イ)運動が異常に少ないもの。

2.体温  摂氏34度以下

3.呼吸器循環器系

 (ア)強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。

 (イ)呼吸回数が毎分50を超えて増加傾向にあるかまたは毎分30以下のもの。

 (ウ)出血傾向の強いもの。

4.消化器系

 (ア)生後24時間以上排便のないもの。

 (イ)生後48時間以上嘔吐持続しているもの。

 (ウ)血性吐物、血便のあるもの。

5.黄疸  生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。

 (重症黄疸による交換輸血を含む)

給付の内容

入院治療における診察・医学的処置・治療等が受けれます。ただし、健康保険法で対象としている医療が給付範囲となりますので、おむつ代・差額ベッド代等の保険対象外のものは除外されます。

養育医療給付が受けることができるのは、全国の指定医療機関に限られます。

対象期間

養育医療の承認期間は、医師の意見書に記載された診療予定期間の始期(初日)から最長六ヶ月間になります。なお、承認期間を超えて治療が必要と認められる場合は、医療機関から継続協議書を提出することにより、1歳の誕生日の前日までの範囲で継続が可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 こども政策課 給付グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6186
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2019年12月25日