精神障がい者保健福祉手帳

発達障がい及び精神障がいのために長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人が対象となります。

障がいの程度により1級から3級までの等級があります。

手帳を取得することにより、障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できます。

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保健福祉部 障がい福祉課 給付・医療グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
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更新日:2019年10月07日