重度障がい者医療費助成制度

重度の障がいを持つ人が病気などで医療機関等に支払う費用を助成します。

【対象者】

  • 身体障がい者手帳1級又は2級の所持者
  • 療育手帳A所持者
  • 療育手帳B1所持者で身体障がい者手帳3級から6級の所持者
  • 精神手帳1級の所持者
  • 特定医療費(指定難病)・特定疾患受給者証所持者で
    障害年金(または特別児童扶養手当)1級該当者

また、対象者の所得に一定の制限があります。

【一部自己負担】

  • 1医療機関・訪問看護ステーションあたり入院・入院外1日500円以内(月の上限日数なし)
    ただし、精神病床への入院は対象外(平成30年3月31日以前の所持者は令和3年3月31日までの精神病床への入院は対象内)
  • 院外調剤薬局あたり1日500円以内(月の上限日数なし)
  • 複数の医療機関・調剤薬局などを受診した場合の月額上限額3,000円
    (月額上限額を超えた場合は、手続きを行うことで指定の口座へ自動償還)
    また、対象者の所得に一定の制限があります。

なお、18歳の年度末までの児童は、こども医療と同じ助成(入院した場合の食事、1医療機関の3回目以降、薬局代などにかかる自己負担額)が可能となりますので、こども政策課で手続きする必要があります。

詳しくはこども政策課 06-6902-6186 までお問い合わせください。

(注釈)平成30年4月1日より「重度障がい者医療」と「こども医療」「ひとり親家庭医療」のどちらかを選べるようになりました。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課 給付・医療グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6154
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2019年10月25日