大阪府障がい者扶養共済制度

保護者が、死亡したり重度障がい者になったりしたときに障がいのある人に年金を給付し生活の安定を図る府の制度です。

加入できるのは、次の1~3の人を扶養している65歳未満の方です。

1.身体障がい者手帳1級~3級をお持ちの人

2.療育手帳をお持ちの人

3.1又は2と同程度の障がいと認められる人

掛金月額:9,300円~23,300円

(加入者の年齢により掛け金は異なります)

支給月額:1口につき20,000円

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課 給付・医療グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6154
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更新日:2019年10月07日