日常生活の支援

居宅介護(ホームヘルプ)

日常生活を営むのに支障がある障がい児に対して、居宅での入浴、排せつ、食事等の介護のほか、通院の介助等、保護者による介護ができない部分の介護をします。

重度訪問介護

重度の肢体不自由児又は、重度の知的障がい、もしくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい児であって、常時介護を要する児に対して居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか、外出の際の移動中の介護など、保護者による介護ができない部分の介護をします。

同行援護

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する障がい児に対して、保護者が介護できない部分の外出の際の必要な情報の提供をはじめとした円滑な移動の援護を行います。

行動援護

知的障がい又は精神障がいにより常時介護が必要な障がい児に対し、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や、外出の際の移動中の介護で保護者ができない部分の介護をします。

短期入所(ショートステイ)

保護者の病気などによって障がい児の世話が出来ない時に、短期間施設において入浴、排せつ、食事等の介護をします。

重度障がい者等包括支援

常に介護が必要な児童に対する居宅介護その他複数のサービスの包括的な援助をします。

障がい児通所支援

  • 児童発達支援・医療型児童発達支援・・・就学前の障がい児が療育を受けるための通所サービスを行います。
  • 放課後等デイサービス・・・就学中の障がい児が放課後や夏休み等に生活能力向上のために継続的に療育を受けることができるサービスを行います。
  • 保育所等訪問支援・・・障がい児が保育所等に通われる場合、その施設を訪問して集団生活への適応のための支援を行います。
  • 障がい児相談支援・・・障がい児通所支援等の申請時や支給決定前に障がい児やご家族の希望や状況等を確認しながら、利用する障がい児通所支援等の種類や内容等について記載する障がい児支援利用計画案、障がい児支援利用計画を作成します。支給決定後、モニタリング時期ごとに障がい児支援利用計画の見直しを行います。
  • 障がい福祉課支援グループ  06-6902-6054

移動支援(ガイドヘルプ)

保護者が障がい児につき添えない時などの移動の支援をします。

  • 障がい福祉課支援グループ  06-6902-6054

日中一時支援事業(日帰り短期入所事業・タイムケア事業)

保護者が介護できない状態の時、一時的又は定期的に見守り等の支援を行います。

  • 障がい福祉課支援グループ  06-6902-6054

就学前の障がい児通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置

障がい児通所支援を利用している児童と同一世帯に、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障がい児短期治療施設に通う又は障がい児通所支援(放課後等デイサービスは対象外となる。)を利用する児童がいる場合、障がい児通所支援を利用する児童に係る負担額の引下げを行います。

  • 障がい福祉課給付・医療グループ 06-6902-6154

児童発達支援等利用者負担給付金

平成31年4月から令和元年9月までの間、児童発達支援等を利用していた3~5歳児について利用料を無償化し、保護者からの申請に基づき、児童発達支援等利用者負担給付金を支給します。(減免制度により利用料を免除されている場合は除く。)
(注意)令和元年10月以降は、国の制度により、無償化となっております。

  • 障がい福祉課 給付・医療グループ  06-6902-6154

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
給付・医療グループ
電話06-6902-6154
支援グループ
電話06-6902-6054
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更新日:2019年10月28日