健康保険加入と手当て
出生届を提出したら、赤ちゃんの「健康保険加入」の届出をしましょう。健康保険に加入しないと、こども医療費の助成が受けられません。
健康保険(社会保険)や共済組合の人は勤め先の担当窓口、国民健康保険の人は健康保険課で申請しましょう。
国民健康保険の加入は生まれた日から14日以内に届け出てください。
届出に必要なもの
健康保険(社会保険)や共済組合など各種健康保険の場合
- 母子健康手帳
- 印鑑
- 健康保険証
- 医療機関の領収書等
国民健康保険の場合
- 印鑑
- 健康保険証
出産一時金について
出産されたお母さんが加入している各種健康保険から出産育児一時金が支給されます。
(支給・申請方法については各健康保険で異なりますので、下記「対応窓口」にお問合せください。)
対応窓口
- 健康保険(社会保険)や共済組合など各種健康保険の場合:勤め先の担当窓口
- 国民健康保険の場合:健康保険課 保険窓口グループ 06-6902-5697
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年10月28日