補装具・日常生活用具

身体障がい者(児)・難病患者(児)補装具の給付

失われた機能を補うための用具の購入又は修理に要する費用を支給されます。

利用者負担額は原則1割負担であり、障がい者とその配偶者、障がい児の場合は保護者が市町村民税非課税又は生活保護受給者の場合は無料です。

なお、一定所得以上の場合や、すでに購入された補装具については、支給対象外となります。

また、介護保険被保険者は、介護保険での貸与が優先です。

日常生活用具の給付・貸与

障がい者等が日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付又は貸与します。利用者負担額は原則1割負担ですが、障がい児の保護者が市町村民税非課税又は生活保護受給者の場合は無料です。

難聴児特別補聴器の給付

身体障がい者手帳に該当しない門真市内に居住する18歳未満の難聴児

(両耳の聴力レベルが30デシベル以上60デシベル未満で身体障がい者手帳交付該当レベルではなく、なおかつ大阪府難聴児補聴器交付事業に該当しないレベル)

小児慢性特定疾病児童等の日常生活用具の給付

小児慢性特定疾病児童等が必要とする用具を給付します。利用者負担は徴収基準額表により定められます.

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課 給付・医療グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6154
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更新日:2019年10月07日