【3万円給付・こども加算】令和6(2024)年度冬の重点支援給付金(住民税非課税世帯)について

更新日:2025年02月03日

政府は、経済対策として「住民税非課税世帯への1世帯あたり3万円の給付(こども加算2万円)」を令和6(2024)年11月22日に閣議決定し、令和6(2024)年12月17日に補正予算が成立しました。

国の経済対策に基づき、門真市においても、住民税非課税世帯に対する給付を行います。

事業概要

物価高騰による負担感が大きい世帯への支援として、令和6(2024)年度住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり3万円(18歳以下の児童を扶養している世帯へは、児童1人当たり2万円を加算)を給付します。

給付金について

給付対象世帯

次の3つの要件を全て満たす世帯

  • 令和6(2024)年12月13日(基準日)において門真市の住民基本台帳に記録されている世帯
  • 世帯全員の令和6(2024)年度分の住民税均等割が非課税である世帯
  • 租税条約に基づく課税免除を受けていないこと

対象外となる世帯

  • 世帯の中に、住民税均等割が課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯
  • 住民税均等割が課税されている者の扶養親族だけで構成される世帯
  • 親(課税者)に扶養されている大学生等の単身世帯や、子(課税者)に扶養されている親等の世帯
  • 扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16 歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

こども加算対象世帯

住民税非課税世帯に該当する世帯のうち、以下の児童がいる世帯

  • 平成18(2006)年4月2日から令和6(2024)年12月13日(基準日)までに生まれた児童
  • 令和6(2024)年12月14日から令和7(2025)年5月30日までに生まれた新生児(要申請)
  • 令和6(2024)年12月13日時点において別世帯だが生計を同一にしている児童(要申請)

給付対象者(受給権者)

給付対象世帯の住民票上の世帯主

給付額

1世帯当たり3万円

こども加算の対象となる児童がいる場合は、1人当たり2万円を加算して給付

給付手続

門真市から給付対象と思われる世帯に対し「給付のお知らせ」を1月末から、「給付要件確認書」を2月中旬から順次郵送します。

「給付のお知らせ」が届く世帯

門真市で給付要件を確認できる世帯のうち、門真市において基準日時点での世帯主名義の口座を把握している世帯

注意:令和6(2024)年1月2日以降の転入者を含む世帯は給付要件の確認に時間を要する場合があり、その際には「給付のお知らせ」ではなく「給付要件確認書」を送付します。

注意:令和6(2024)年1月2日以降の転入者を含む世帯で、門真市において給付要件が確認できない世帯は、申請が必要です。

「給付のお知らせ」のスケジュール
給付のお知らせのスケジュール
発送時期 給付時期 手続方法
1月末から順次発送(予定) 2月中旬(予定) 原則、手続不要

注意:詐欺防止のため給付日等の詳細は「給付のお知らせ」に記載します。

手続方法

原則、給付金を受け取るための手続きは不要です。

「給付のお知らせ」に印字した受取口座に変更がなければ、一定期間を経た後、自動で振込を行います。

口座変更等を希望する場合

下記様式に必要事項を記載のうえ、必要書類を添付し令和7(2025)年2月10日までに郵送または持参により提出してください。

(様式)給付に関する届出書(PDFファイル:146.6KB)

「給付要件確認書」が届く世帯

門真市で給付要件を確認できる世帯のうち、過去に門真市で実施している給付金を基準日時点での世帯主名義の口座で受給していない世帯等

注意:令和6(2024)年1月2日以降の転入者を含む世帯で、門真市において給付要件が確認できない世帯は、申請が必要です。

手続方法

「給付要件確認書」が届きましたら、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送又はオンライン申し込みをしてください。

注意:「給付要件確認書」に口座情報が記載されていない方、給付口座の変更を希望する方はオンライン申し込みはできません。

提出書類
給付金支給口座 オンライン申込 提出書類
給付要件確認書に記載の支給口座に振込を希望する場合

給付要件確認書

オンライン申し込みを行う場合は、給付要件確認書の返送は不要です。

注意:給付要件確認書を郵送または窓口で提出される場合は、給付要件確認書の「確認欄」を記入してください

給付要件確認書に記載の支給口座と異なる口座への振込を希望する場合 不可

給付要件確認書

注意:給付要件確認書の「確認欄」を記入してください

2種類の添付書類

  1. 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳又はキャッシュカードの写し
  2. 口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類(詳細はページ下部参照)の写し

注意:1、2ともに給付要件確認書に貼付してください

給付要件確認書の支給口座が「口座情報なし」である場合

「給付要件確認書」のスケジュール
給付要件確認書のスケジュール
発送時期 給付時期
2月中旬から順次(予定) 返送(オンライン申請)後、不備がある場合を除き1か月程度後
受付期間

令和7(2025)年2月17日から5月30日まで(予定) 

代理人による申請について

世帯主による給付要件確認書の返送等が困難な場合は、代理⼈が⾏うことも可能です。

代理人として申請可能な方

  • 申請者の属する世帯の世帯構成者
  • 法定代理⼈(親権者、未成年後⾒⼈、成年後⾒⼈、代理権付与の審判がされた保佐⼈及び代理権付与の審判がされた補助⼈)
  • 親族その他の平素から申請者本⼈の⾝の回りの世話をしている⽅等で市⻑が特に認める者

注意:代理⼈申請には、代理⼈の本⼈確認書類の写し及び委任状が必要です。ただし、「給付要件確認書」の場合は裏面にある代理確認(受給)欄の記入をしてください。

成年後⾒⼈が代理申請をする場合

本⼈の代理⼈として成年後⾒⼈が申請する場合は、成年後⾒登記制度に基づく登記事項証明書の写しを添付してください。

保佐⼈・補助⼈が代理申請する場合

本⼈の代理⼈として保佐⼈⼜は補助⼈が申請する場合は、成年後⾒登記制度に基づく登記事項証明書の写しと公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権⽬録の写しを添付してください。

よくある質問

本⼈確認書類となるもの

⽒名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

公的機関が発⾏する証明書

運転免許証、マイナンバーカード(個⼈番号カード)、医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、写真付住基カード、運転経歴証明書、パスポート、⾝体障がい者⼿帳、精神障がい者保健福祉⼿帳、療育⼿帳、在留カード、特別永住者証明書など

⽣活保護受給世帯は、給付⾦の対象となりますか

給付要件を満たせば、対象となります。

また、本給付金は原則として収入認定されません。

いつ頃⽀給されますか

「給付のお知らせ」の場合

令和7(2025)年2月中旬(予定)

注意:実際の給付日は、個別に送付する「給付のお知らせ」に記載しています。

「給付要件確認書」の場合

給付要件確認書受付後、1ヶ⽉程度後

注意:受付開始当初は、申請数が多いため時間を要する場合があります。

注意:内容に不備がある場合は給付が遅れる場合がございます。

対象外となる世帯に「住民税均等割が課税されている者の扶養親族だけで構成される世帯」とありますが、具体的にはどのようなケースですか

例えば、別居している親(課税者)に扶養されている学⽣の⼀⼈暮らしや、⼦ども(課税者)に扶養されている⾼齢者夫婦の世帯などがあげられます。また、別住所にて単⾝赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と⼦のみの世帯も該当します。

給付金が振り込まれたあとに住民税が課税されることとなった場合はどうなりますか

給付要件を満たさないため、給付⾦を市に返還していただくことになります。

本給付金は課税および差し押さえの対象となりますか

差し押さえ禁止等に関する法律により本給付金は所得税などが課されず、差し押さえの対象にはなりません。

給付金詐欺にご注意ください!!

内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください(内閣府HP)(外部リンク)

自治体や政府機関等が下記のことを行うことは絶対にありません。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
・給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
・暗証番号を教えてほしいということ

お問い合わせについて

専用ダイヤル:06-6902-6284

専用窓口:市役所別館3階

注意:メールによるお問い合わせでは、対象であるか等の回答はしておりません

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉政策課
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6284
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