市民後見推進事業
高齢者などで判断能力が十分でない人に代わって、財産管理や契約行為などを行う、成年後見制度があります。
成年後見人には、親族のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職の人がなる場合が多いですが、近年、認知症高齢者などの判断能力が十分でない人が増加しているにもかかわらず、家庭環境の変化などの理由により、親族が後見人となることが難しくなってきています。
そのため、親族以外の弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職に加えて、成年後見人などを担ってもらえる「市民後見人」の養成、活動支援に取り組んでいます。
市民後見人
「市民後見人」とは、弁護士や司法書士などの資格は持たないものの、成年後見に関する一定の知識、態度を身に付けた人で、家庭裁判所から成年後見人などとして選任された市民のことです。
判断能力が十分でない人の生活を身近な立場で支え、権利を守るボランティアの市民活動です。
市民後見人養成講座オリエンテーション
市民後見人となるためには、大阪府社会福祉協議会が開催する「市民後見人養成講座」を受講してください。
日時:令和6(2024)年6月8日(土曜日)10時00分から12時10分まで
会場:門真市役所 本館2階 大会議室(門真市中町1番1号)
注意:オリエンテーションは、大阪府内8か所で開催されますので、ご都合のよい日時・会場で受講いただくことができます。詳細は、リンク先をご覧ください。
申込方法:申込専用フォームへの入力、または、大阪府社会福祉協議会へのファックス・郵送となります。
市民後見人登録までの流れ
(1)オリエンテーション(1日間)
(2)基礎講習(4日間)
(3)実務講習(5日間)
(4)フォローアップ講習(動画)
(5)施設実習(2日間)
(6)市民後見人バンク登録
「社会貢献への意欲と熱意のある人」「市民後見人ってどんなことをするの」と関心のある人、ぜひご参加ください。


この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉政策課
本館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6093
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月22日