介護職員等処遇改善加算

更新日:2025年04月04日

令和7(2025)年度 介護職員等処遇改善加算の届出

令和7(2025)年4月から介護職員等処遇改善加算を算定するには、介護保険最新情報vol.1353の「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方」等をご確認のうえ、以下のとおり届出をお願いします。

なお、現在、介護職員等処遇改善加算を算定している事業所につきましても、毎年度提出する必要がありますのでご注意ください。

留意事項

同一事業所で複数の事業の指定を受けている場合は、加算を取得しようとする事業の指定権者にそれぞれ提出が必要です。(介護給付と総合事業、地域密着型サービスと総合事業)

(例)大阪府で訪問介護(介護給付)、門真市で訪問型サービス(総合事業)の指定をそれぞれ受けている事業所が加算を取得する場合

  • 訪問介護(介護給付)事業所の加算届出を大阪府へ
  • 訪問型サービス(総合事業)事業所の加算届出を門真市へ

注意:門真市が区域外指定を行っている他市に所在する地域密着型サービス事業所(みなし指定も含む)については、所在市及び門真市に加算の届出が必要です。

提出期限

令和7(2025)年4月15日(火曜日) 必着

提出先

郵送の場合は提出期限必着、持参の場合は午後5時30分までに、高齢福祉課まで提出してください。

〒571-8585 門真市中町1番1号

門真市役所 高齢福祉課

提出書類

令和7(2025)年度に加算を算定しようとする事業者等は、サービス別の届出書及び体制等状況一覧表と処遇改善計画書等を提出してください。

届出書・体制等状況一覧表

処遇改善計画書等

注意:「処遇改善加算」及び「介護人材確保・職場環境改善等事業の補助金」の国様式(計画書)は一体化されていますが、処遇改善加算の様式について、事業所の混乱を招かないことを目的に、大阪府下では以下のとおり一部修正したものを使用するよう通知があったため、大阪府が修正した様式を掲載しています。

修正箇所

  • 「基本情報入力シート」の「提出目的」の箇所を「加算の申請」に固定
  • 「基本情報入力シート」の補助金に係る記載を削除
  • 補助金の様式である別紙様式2-3及び2-4を削除

参考資料

厚生労働省関連先ホームページ

令和5(2023)年度 処遇改善加算等実績報告書の届出

加算を取得した場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。

令和6(2024)年3月まで処遇改善加算の算定を行った事業所の提出期限は、令和6(2024)年7月31日(水曜日)です。

なお、年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

詳細につきましては下記通知文をご確認ください。

提出書類

提出先

くすのき広域連合解散に伴い、令和5(2023)年度介護職員処遇改善加算等の実績報告書の提出先は事業所所在市となります。門真市、守口市以外に所在する事業所の提出先に関しましては、四條畷市へ提出してください。

実績報告書提出先

事業所所在地

実績報告書提出先

門真市 門真市役所 高齢福祉課
守口市 守口市役所 高齢介護課

四條畷市

守口市・門真市以外

四條畷市役所 高齢福祉課

 

郵送にて、高齢福祉課にご提出ください。

〒571-8585 門真市中町1番1号

門真市役所 高齢福祉課 総務グループ

注意)受付印を押印した控えが必要な場合は、実績報告書を2部提出し、返信用封筒(切手貼付、宛名記載)を同封してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6301
メールフォームによるお問い合わせ