居宅サービス計画作成依頼(変更)届出

更新日:2024年04月17日

介護保険(施設サービス等の一部サービスを除く)サービスを利用されるときは、事前に居宅介護支援事業者(要介護の場合)または地域包括支援センター(要支援・事業対象者の場合)などでケアプランを作成する必要があります。これらの事業者と契約したときにはこの届を提出してください。

届出が不要なサービス

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院に入所
  2. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)に入居
  3. 特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)に入所
  4. 地域密着型特定施設入居者生活介護(定員29人以下の介護付有料老人ホーム等)に入所
  5. 居宅療養管理指導のみ利用
  6. 福祉用具購入・住宅改修のみ利用

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 高齢介護グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6176
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