過誤調整

更新日:2026年02月04日

介護報酬の過誤調整(取り下げ)について

介護保険事業者が一度確定した介護報酬の請求内容について、内容に誤りが判明した場合、その請求を一旦取り下げ、正しい内容で再請求するために行う手続きのことです。

正しい内容で再請求を行う前に、門真市 高齢福祉課まで「過誤調整依頼票」を提出してください

担当窓口

住所:〒571-8585 大阪府門真市中町1-1

保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
電話06-6902-6301(直通)

手続き上の注意点(必ずご確認ください)

・上記の担当窓口まで直接お持ち頂くか、郵送してください。

【控えが必要な場合】

窓口:コピーを1部ご用意ください。【控えが必要な場合】

郵送:コピー1部と、返信用封筒を同封してください。

・通常過誤と同月過誤では提出期限が異なります。各期限をご確認ください

・支払いが確定していない場合は、確定するまで過誤調整の手続きはできません。

・給付管理票の修正が必要な場合、その修正とサービス事業者の再請求を同じ月に行うことはできません。 必ず「給付管理票の修正・確定」が終わった翌月以降に、サービス事業者の再請求を行ってください。

過誤の種類によって提出期限が異なります。期限を過ぎると処理が翌月に遅れるため、余裕を持って提出してください。

過誤調整の種類と提出期限

過誤調整には2通りの方法があり、それぞれ提出期限が異なります。期限を過ぎると処理が翌月に遅れるためご注意ください。

通常過誤(月を分けて処理する方法)

内容:再請求を行う前月までに「取り下げ」を完了させる方法です。再請求による入金よりも先に、過去の支払い分の差し引き(返還)が発生します。

提出期限 :毎月10日(必着)10日が閉庁(土日祝等)の場合は直前の開庁日まで。

 

同月過誤(同じ月にまとめて処理する方法)

内容: 「取り下げ」と「再請求」を同じ月に行い、差額分のみを調整する方法です。

提出期限:毎月月末(必着)月末が閉庁(土日祝等)の場合は直前の開庁日まで。

申請書

過誤調整の際は、下記の様式をご使用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6301
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