介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等の届出

更新日:2024年04月03日

令和6(2024)年4月から、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」等の改正による介護報酬改定が行われました。
新設された加算等を4月1日以降に算定する場合は、届出が必要です。

以下の書類を高齢福祉課まで郵送もしくは持参にて提出してください。

介護給付費算定に係る体制等の届出について

提出期限

令和6(2024)年4月15日(月曜日)当日消印有効

提出先

〒571-8585 大阪府門真市中町1番1号
門真市役所 高齢福祉課 総務グループ

提出書類

各サービスごとの届出書及び体制等状況一覧表を提出してください。
なお、届出が必要な加算については、別紙届出書も併せて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6301
メールフォームによるお問い合わせ