介護サービス事業所の指定有効期限

更新日:2024年08月28日

指定更新申請

事業者の指定の効力の有効期間は、指定日から6年です。有効期間満了日までに指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い介護報酬が請求できなくなります。同じ事業所番号の事業所でも、指定の有効期間の満了日ごとに更新申請書の作成が必要です。指定の有効期限までに更新申請の手続きをされない場合、指定は失効しますのでご注意ください。


また、休止中に有効期間満了日を迎える場合や、既に届出されている申請内容と相違がある場合は指定の更新ができません。指定の更新を行うためには、休止中の場合は指定の有効期間満了日までに指定基準を満たし事業を再開する必要があり、未届けの変更がある場合は更新申請を行うまでに変更手続きを行っておく必要があります。

事業所の有効期限

なお、総合事業(訪問・通所)に関しては、くすのき広域連合の指定有効期間を引継をしております。

各サービスの更新手続き

指定更新の書類や提出期限等が各サービスによって異なりますので、下記のページにて確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6301
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