「短期入所サービス延長理由書」の提出

更新日:2025年09月25日

「短期入所サービス延長理由書」

趣旨

居宅サービス計画において短期入所サービスを位置づける場合にあっては、利用日数が、要介護(支援)認定の有効期間全体のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合は、これを上回る日数の短期入所サービスを位置づけることも可能であるとされています。
本市では、要介護(支援)認定期間の半数を超える利用を位置づける場合、「短期入所サービス延長理由書」を提出していただきますので、提出漏れの無いようにご注意ください。
もし、本市へ理由書の提出が無く、半数を超える短期入所サービスの利用が判明した場合、当該介護給付費を返還していただくことになりますのでご留意ください。

提出時期

サービス利用日数が、おおむね認定期間の半数を超える見込みになった際、速やかに提出してください。

提出書類

  • 短期入所サービス延長理由書
  • 最新の介護サービス計画書(第1表・第2表)
  • サービス利用票(予定含む直近5ヶ月分)
  • サービス利用票別表(予定含む直近5ヶ月分)

根拠

  • 平成11年3月31日号外厚生省令第38号「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第13条1項22号
  • 平成18年3月14日号外厚生労働省令第37号「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」第30条1項23号

この記事に関するお問い合わせ先

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