【居宅介護支援】訪問介護の回数が多いケアプランの届出について

更新日:2024年10月29日

利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、生活援助中心型サービスの訪問介護利用回数が基準回数を超えるケアプランについて、門真市へ届出が必要です。

厚生労働大臣が定める届出の要否の基準となる訪問介護の回数

届出の要否の基準となる訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3

要介護4

要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

注意:上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

提出期限・提出先

平成30(2018)年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画に、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに郵送又は持参にて提出してください。

認定申請中の場合は、認定結果が確定してから届出してください。

居宅サービス計画の軽微な変更については提出不要としますが、サービス利用回数が増加した場合は提出してください。

提出期限が土・日・祝日にあたる場合は、前開庁日が提出期限となります。

【提出先】

〒571-8585 門真市中町1番1号

門真市役所 高齢福祉課 総務グループ

電話06-6902-6301

提出書類

(2)アセスメントの写し

(3)居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し

(4)訪問介護計画書の写し

留意事項

届出内容について事業所又は担当者へ照会する場合があります。また、基準回数を超えた理由によってはケアプランの改善や介護報酬の返還を求める場合があります。

給付実績等により未届であることを確認した場合、届出を求めることがあります。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6301
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