地域密着型サービスの加算取得・区分変更の届出

更新日:2024年10月28日

加算を取得または区分変更する場合は、届出が必要です。

サービス種別・届出日・算定開始月

サービス種別

届出日と算定開始月
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

15日以前に届出→翌月から算定可能

16日以後に届出→翌々月から算定可能

・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
届出が受理された日の翌月から算定可能 
(月の初日の場合はその月から算定可能)

届出期日が土・日・祝日であれば前開庁日となります。

ただし、以下の場合は変更日から10日以内に届出してください。

  • 下位の加算区分に変更する場合
  • 加算区分を「あり」から「なし」に変更する場合
  • 加算区分に影響のない事項に変更がある場合

加算を算定する場合は、(1)(2)の書類を高齢福祉課へ郵送または持参にて提出してください。

なお、届出が必要な加算については、下記の届出書を併せて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6301
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